助成上限は二百万円、最低賃金を上げるチャンスか

【ビジネス ニュース】 平成二十八年九月一日に中小企業庁(長官:宮本聡)は、経産省(大臣:世耕弘成)と厚労省(大臣:塩崎恭久)が連携し最低賃金引上げに向けた環境整備の為に、中小企業・小規模事業者向けの支援策について、第三弾として厚労省の『業務改善助成金』の制度拡充の措置を伝えた。本助成金は、事業場内 最低賃金の引上げを図り、設備投資後の事業場内 最低賃金の引上げ時に設備投資の一部を助成する。設備投資は、機械設備やPOSシステム等の導入となる。


改定後の地域別 最低賃金は、十月一日以降で順次発効する。改定前の地域別 最低賃金での賃上げ時に厚労省の助成措置を利用する場合は、地域別 最低賃金の発効日の前日迄に賃上げと助成措置の申請を行う必要がある。


制度の拡充内容は大別して二つ。事業場内 最低賃金を三十円・四十円・六十円以上を引上げた場合と新設の九十円・百二十円以上を引上げた場合だ。前者の内、三十円は助成上限額が五十万円、四十円は七十万円、六十円は百万円。後者の内、九十円は百五十万円、百二十円は二百万円。留意事項としては、本助成金を過去に受給済みでも助成対象であり、「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となる。




支給の三要件

  1. 事業場内 最低賃金の適用労働者(雇用が六ヶ月以上)の賃金引上げ計画を作成し、申請後に賃金引上げを行う
  2. 生産性向上の設備・器具の導入等を行う
  3. 事業場内 最低賃金が改定後の地域別 最低賃金額を下回る場合は、1の賃金引上げは、その発効日の前日迄に行う。賃金引上げを地域別 最低賃金の発効日以後に行う場合、改定後の地域別 最低賃金額を上 回る事業場内 最低賃金を基礎 として、一定額(三十円・四十円・六十円、九十円・百二十円)以上の引上げを行う



問合せ先は、四十七都道府県に設置している「最低賃金 総合相談支援センタ」。申請先は、都道府県労働局。


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