【ビジネス ニュース】 平成二十九年一月三十一日に中小企業庁(宮本聡)は、『事業承継税制・金融支援』の認定を経産大臣から都道府県知事が変わる事を公表した。これは第百八十九回常会にて成立した「第五次 地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)」が四月一日より施行し、「承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)」の規定を整理した事に伴う。
「承継円滑化法」は中小企業経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業活動の継続に資する事が目的。遺留分に関して民法の特例を定めている。相続税・贈与税の納税猶予制度の前提認定や中小企業の必要資金の供給円滑化等の措置を講じている。
「第五次 地方分権一括法」に基づき、経産大臣が行っていた認定(中小企業の事業承継税制・金融支援、経営の承継に関する指導・助言)は、中小企業の主たる事務所の所在地を管轄する知事が行う。4月一日以降は、「事業承継税制・金融支援」の認定申請・報告等は、各都道府県の担当課へ提出する事になる。
(了)
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