貧困法『財政法』四条の改正・廃案へ着手か、自民・西田昌司 参議が仕掛ける

【財政報道】 令和四年五月二日、四日と七日に税理士である自民・西田昌司(戊戌)参議は、『財政法』四条改正・廃止に係る動画「国民が気が付けば日本は変わる!財政法は憲法と同じく日本弱体化装置である」等を立て続けに公開した。


令和の「所得倍増」及び「高度経済成長」に欠かせないのが、財政法四条の改正・廃止。同条を改正・廃止しない限り、現在の若者・若手は「年収百二十万円時代/森永卓郎」で人生百年を生きる事になる。


西田参議は、自民「財政政策検討本部(写真下)」の本部長を務めている。動画内で「消費増税」を間違い、と断じた。自民議員として、この言葉は重い。「財政法の縛りが在る為に、正しい経済の在り方を真っ直ぐ見れなくなった。ここに大きな問題が有る。」と、本質が財政法四条が「日本経済を弱体化させる装置」である点を述べた。




<ひたすた国債を発行させない財務官僚>

 昭和二十一年公布の『昭和憲法』の翌年・二十二年に『財政法』を立法。当時の米・民主政権にとっての重要度が分かる。以下が四条。

国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金を為す事ができる


国債(所謂、「赤字国債」)を財源とするな、と。税収のみで回せ、と勝手に決めた。国債発行が自国通貨建てで可能な日本を、米・民主政権は財政的に縛りたかった。安倍内閣以降、補正予算(「特例公債等」)でしか財政出動できない根本的な理由だ。


現在では財務官僚によるPB黒字化により、「建設国債」も発行(インフラ投資)できない。



そもそも財務官僚は国民に選ばれてない

 とあるユーザが当該動画に対し、以下のコメントを行った。

財政法四条の改正、または廃止についての案は国会に提出されるのはいつ頃になるでしょうか?賛同者、理解者は議員の中で増えているのでしょうか?


多くの日本人は理解している。財政を含む国政は官僚ではなく、選挙で選ばれた政治家によって運営される事を(『憲法』第四十三条、第六十五条~六十八条、第八十三条)。選民が国会にて立法し、施行する事ができる。民主主義。官僚に国会における意思決定権は無い。選挙を経てない(憲法は官僚主義ではない)からだ。


ならば、選民の大臣の一言で財政法四条の「改正案・廃止案(閣法)」を作らせる事ができる。同じく選民の国会議員も立法可


明治憲法で軍部は武民統制だった。昭和憲法では文民統制に代わり、日米戦争に至る軍部の暴走(事実は、海軍の暴走「真珠湾攻撃」や「ミッドウェー海戦」等)を総理大臣を以て食い止めている。併しながら、平成・令和では財務大臣等の指令(指示・命令)を無視し、財務官僚が暴走し続けている。




<共産主義の財務官僚>

 以下は『憲法』第九十九条。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ



以下は第十五条。

  1. 公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である
  2. 全て公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない
  3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
  4. 全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない



選民である大臣の指令を無視する公務員・官僚は、憲法違反(奉仕違反)である。無視により、生じた結果が国益を損なっている場合には、憲法違反の確度が上がる。辞めさせる事ができる(例;コロナ対策の失敗、自殺増等)。国民の所得を視れば、財務官僚は日本主義者ではなく、共産主義者(中国主義者)に他ならない。中共による買収は茶飯事だ。中国の好況を視る限り、現在の財務官僚は共産主義者の疑いが強い。



「財務官」「財務事務次官」を選挙する

 ならば、主権者・国民の為に、財務官僚のツートップである「財務官」及び「財務事務次官」の一挙手一投足を晒す必要があるだろう。


憲法は最高法規。第十五条第三項を見て欲しい。公務員を普通選挙できる。現在は国会議員等と判事(最高裁裁判官)だけが選挙の対象だが、ここに「財務官」と「財務事務次官」を入れてみてはどうだろうか。国民の生活を直に左右する財政の事務方トップを、国民がよく分からない事自体がおかしい。経歴や実力、結果について主権者・国民の洗礼を受けさせるのである。街頭に立たせ、持論を展開させ、顔を日本国民へ見せる。

正に財政民主主義ではないか。


こうすれば、どの財務官・財務事務次官が日本主義者か、共産主義者かが如実に分かるであろう。そして選民の両者による財政運営で子ども・若者・若手の未来に火が灯るであろう。これは時間が掛かりそうなので、目先は財政法四条の改正・廃案を国民及び国会議員が行うものとしないか。


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