『AV新法』とS女優のSNSで露呈した問題点

【社会考察】 二〇八国会(常会)にて成立した『AV新法(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資する為に性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資する為の出演契約等に関する特則等に関する法律)』に弊害が出始めている。現役のS女優達が被害をSNSで訴えている。

令和四年六月二十四日に施行。


新法により七月以降の契約が解除、新規契約の延期等で収入激減の可能性を訴えている。問題点は何か。業者サイドから考えて欲しい。新法には以下の特例が設けられた。

  1. AV公表後一年間は、無条件で解除可(施行後二年間は「二年間」)
  2. AV出演者は、契約解除によって損賠を負わない
  3. 各当事者は、解除後に「原状回復義務(商品回収等)」を負う



如何だろうか。業者側は今まで通り、契約を締結・履行していくだろうか。リスクが大き過ぎるのが理解できるだろう。



<一番の問題>

 新法は、一部の業者による被害を食い止める為に超党派の議員立法で作った。併しながら、国会は修正せずに衆院では全会一致。参院ではNHK党(代表:立花孝志)のみが反対していた。


実質的な新法の呼び掛け人は立憲・塩村文夏(戊午)参議。文夏参議に批判が集中しているが、これはお門違いだろう。超党派の議員立法であり、国会でもNHK党以外の全会派が賛成している。立法責任は、NHK党以外の全会派にある。


一番の問題は、業界及びS女優が政治へ参加しなかった点だ。ハイムではS界・G界に対し、取材を敢行していた。政治参加を促す為だ。両界と国会は遠い。普通は国家議員の知り合いもいないだろう。


今回の新法も成立までに業界の意見が届かなかった。新法制定に関し、国際人権NGO「ヒューマンライツナウ(理事長:新倉修)」が参画していたが、こちらのNGOにも普通は繋がっていないだろう。そういった時の為に報道が居る。



具体的な問題

 大手報道は両界に対し、積極的に取材しない。記事にもならないし、TVでも放送しない。両現場でも報道機関の媒体はハイムだけであったと言っても過言ではない。過去のFBを参照して頂きたい。具体的な問題は、報道記者とのコネクションを重んじなかった点だ。


報道機関には『表現の自由』があるので、雑誌社の様に事前確認(検閲)を了承しない。業者、プロダクションとタレントは時として事前確認できない媒体を出禁にする。結果、今回の様な本人不在の事態に至る。ハイムが間に入っていれば、この様な事は起こらない。


政治に無関心を貫く若者・若手は、以下三点を覚えられたい。

  1. 国会で作られる法律には、自身の収入を尋常ではなく差配する力がある事を
  2. 国会で作られる法律に変な点があれば、国会と繋がっている報道記者の代弁が必要な事を
  3. 自身の収入の保険は、報道記者の名刺である事を




<PRの成功例>

 コロナ禍の自粛強要は、小池百合子(壬辰)都知事であった。攻撃した対象はお水業界と飲食業界。若者・若手の収入が現在も大きく落ち込んでいる者もいるだろう。両界に共通する点は、S界に同じ報道記者と繋がってなかった点だ。


都知事は上場企業の飲食店に訴えられ、自粛強要を控え始めた。先月に都知事は違法判決を受けた。一年間に亘る裁判を報じ続けたのは、ハイムと弁護士ドットコムだった。大手報道ではない。先方の積極的なPR(広報、パブリックリレーションズ)により、ハイムへリリース送っていた。


以上の好例より、報道記者と繋がる事で収入減の問題を回避・対策する事ができる。正に保険である。



政治に無関心=収入だだ下がり

 報道現在では『参院選』の真っ只中であるが、選挙以外にも自身の収入を変える方法が報道という訳だ。その際に大手ばかりを期待しても意味が無い。AKBの様にニッチメディアの集合から、大手メディアが来て報じる。これはずっと変わらないパターンである。小さい所が取り上げないのに、大きい所はもっと取り上げない。


幸い、新法には「検討」項目が設けられている。

附則 第四条:この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする


今回、S女優達がSNSで訴えた点は有効だった。次は、業界にとってプラスに上向く様に「政治活動」をする必要がある。それは、直接に国会議員・人権団体と繋がるか、意欲ある報道記者と繋がるかの二択しかない。



政治に無関心を貫く以上、収入は下がり続ける。何故ならば、政治に関心がある者の収入が『立法』によって上がるからだ。


●性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案

メインへスキップ第二〇八回衆第四三号   性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 出演契約等に関する特則  第一節 締結に関する特則(第四条-第六条)  第二節 履行等に関する特則(第七条-第九条)  第三節 無効、取消し及び解除等に関する特則(第十条-第十四条)  第四節 差止請求権(第十五条) 第三章 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例(第十六条) 第四章 相談体制の整備等(第十七条-第十九条) 第五章 罰則(第二十条-第二十二条) 附則   第一章 総則 (目的)第一条 この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、並びにその被害を受けた出演者の救済に資するために徹底した対策を講ずることが出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護するために不可欠であるとの認識の下に、性行為の強制の禁止並びに他の法令による契約の無効及び性行為その他の行為の禁止又は制限をいささかも変更するものではないとのこの法律の実施及び解釈の基本原則を明らかにした上で、出演契約の締結及び履行等に当たっての制作公表者等の義務、出演契約の効力の制限及び解除並びに差止請求権の創設等の厳格な規制を定める特則並びに特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例を定めるとともに、出演者等のための相談体制の整備等について定め、もって出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的とする。 (定義)第二条 この法律において「性行為」とは、性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。2 この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影

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記事:金剛正臣

画像:FPhime/Twitter、Facebook

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