『働き方改革関連法』適用は中小企業も来年より、当事者の若手の内閣支持率は六割超

【ビジネス報道】 平成三十年六月二十九日に『働き方改革関連法』が自民、公明、日本維新の会、希望の党等の賛成多数で可決、成立した。同一労働同一賃金の推進と残業時間の罰則付き上限規制が柱で来年度から順次実施していく。


基本給や手当等も含めて正規雇用と非正規雇用との不合理な待遇差を解消する。基本給は勤続年数、成果と能力が同じならば同額となる。東洋経済等が指摘する通り、成果と能力を鑑みて正規の給与を下げる事ができる。適用は大企業が新元号二年四月から、中小企業は三年四月から。


労使協定(三六協定)において残業上限は、原則「月・四十五時間、年・三百六十時間」に。休日労働を含めない場合の例外は、年に六ヶ月までで年・七百二十時間以内となる。休日労働を含める場合の例外では、月・百時間未満で平均月・八十時間となる。罰則は六ヶ月以下の懲役か三十万円以下の罰金。大企業は元年四月から、中小企業は二年四月からの適用。但し、建設業等は五年間の適用猶予期間がある。


「高度プロフェッショナル制度」の対象は名目で年収が一千七十五万円以上の専門職。だが年収要件は今回の関連法内で定めるものではないので、段階的に年収要件は下がっていくものとみられる。適用する場合には年に百四日の休日取得義務が発生する。本人の意思で離脱が可能。適用は元年四月より。


讀賣新聞は関連法の成立に対して「契機」と好感。東京新聞は「働く人の理解を得られる法案とは言えまい」と悪感。経団連は評価したが、裁量労働制の対象拡大(残業代ゼロ法案)の再提出を期待した。直近の内閣支持率は回復傾向、特に関連法に直接的に大きく関わる十八歳から二十九歳の支持率は六十三㌫(日本経済新聞調べ)と、関連法の成立を支持した。


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