沖縄が『他国地位協定調査報告書(欧州編)』を公表、日本のみ国内法が不適応の事実

【政治報道】 沖縄県(知事:玉城デニー)は、平成三十一年四月十二日に日米地位協定に関する『他国地位協定調査報告書(欧州編)』を取り纏めて公表した。玉城知事(己亥)は本地位協定の改定を掲げて昨秋に当選した。


本地位協定は、第二次大戦後の昭和二十七年に『日米行政協定』として調印された。現在でも有効であり、在日米軍の地位を定めるもの。例えば治外法権が認められており、先の米軍関係者による少女レイプ事件等は日本法で裁けない。所謂、不平等協定である。本地位協定は上位である二十六年の『日米安保条約(現・新安保条約)』に基づく。更に同年には日本が占領より主権回復した『サンフランシスコ平和条約』が調印された。

後二者は条約なので国会の承認が必要であるが、他国間との協定は行政府同士で行える。時は吉田内閣であった。



 今回の報告書では、米国からみて敵側であったドイツとイタリア、味方側であった英国とベルギーの四ヶ国を調査。沖縄は、本地位協定の抜本的な見直しを実現する為に当該問題が国民全体の問題として受け止められる必要がある、とする。調査の目的として「本地位協定の世界的な相場観の把握」「本地位協定の問題点を更に明確化」「見直しの必要性に対する理解を国民全体に広げる」の三点を挙げた。


調査では各国の事例を比較。「受入国の国内法適用」「基地の管理権」「訓練・演習に対する受入国の関与」「航空機事故への対応」の四点で視た。日本は未だ一度も改定してない(運用の見直しに止まる)が、独伊は既に平成の初期で改定を終えている。日本には米軍を規制する権限や警察権は無いが、独伊には在る。今回の五ヶ国の中で国内法が原則不適応となっているのは日本のみ。

今後は調査対象国を韓国、フィリピン、オーストラリア等のアジア諸国等にも拡大する予定。



本地位協定に係る「第一次裁判権」につき、平成二十年に社民・照屋寛徳(乙酉)参議が質問主意書を国会に提出する等を行っているが改定への道のりは遠い。


占領期に事実上の全権委任となったダグラス・マッカーサー(庚辰)元 連合国軍最高司令官は、解任後に米・上院軍事委と外交関係委による合同公聴会にて下記の様に述べた。

もしアングロ・サクソンが科学・芸術・神学・文化等の分野において四十五歳だとすると、ドイツ人は我々同様充分成熟している。しかし日本人は歴史の長さにも拘わらず、まだまだ勉強中の状態だ。近代文明の尺度で計ると、我々が四十五歳であるのに対し、日本人は十二歳の子どもの様なものだ(「國破れてマッカーサー/西鋭夫」)


だが一度、フィリピンにて十二歳に敗けたのも事実である。この様な非科学的な価値観を米国は未だに抱いているのであろうか。内閣には米国との再交渉において胆力が求められる。尚、横田空域(最上図)は事実上、米国の空である。米軍の許可無く、日本機が飛行される事は未だに許されない。


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