維新が法律案の発議(参院)を十一本、中身は

【政治ニュース】 平成二十八年九月二十六日に日本維新の会(代表:松井一郎)は国会内で「提出予定法案説明会」を行い、翌二十七日に参院で「法律案の発議」をした。同党は第一九二臨会で百本の通称・議員立法を目指す予定であり、今回の発議は第一弾。内閣の提案時、及び議員発議で他の議院への送付(後議)時に「法律案の提出」という。維新の参議(国会議員)が今回提案したので、「法律案の発議」となる。


大きく三部に分けた。「身を切る改革」「二重国籍」「憲法改正」の計十一本。内、「身を切る改革」は九本で、「二重国籍」と「憲法改正」は其々一本。


  1. 選挙区支部寄附禁止法案(公職選挙法の改正)
  2. 政治資金使途制限法案(政治資金規正法の改正)
  3. 寄付金等を通じた国会議員等の利益享受禁止法案
  4. 企業団体献金禁止法案
  5. 文通費使途公開法案・日割支給法案
  6. 議員歳費削減法案
  7. 議員歳費・手当の返納を可能とする法案
  8. 公務員人件費二割削減法案
  9. 衆議院議員定数削減法案
  10. 公職に係る二重国籍禁止法案(公職選挙法・国家公務員法の改正)
  11. 教育無償化法案




<四本に絞って他党と連携>

 上記の内で維新は一、二、十、十一の四本を戦略的に立法化を図る。記者会見では、この四本を説明した。一は、民進・山尾志桜里 前政調会長の政治資金問題への対処法案だ。二も、舛添要一 前都知事の政治資金を個人的に支出した問題(報道現在は合法)への対処法案。個人的支出を定義し、総務省のガイドラインと新設・第三者機関で対処する。十は、民進・蓮舫代表に端を発する国籍問題。権力者(国会議員を含む国家公務員)をターゲットにする。今回は公職選挙法の改正のみで、煩雑な国家公務員法の改正は別途とした。十一は、民進及び公明も掲げている為、連携を目論む。十以外は選挙公約。


維新は今回、参院で「法律案の発議」をした。参院においての発議には条件がある。予算を伴う法律案の発議は参院で議員二十人以上(衆院で五十人以上)、それ以外は参院で十人以上(衆院で二十人以上)、憲法改正原案の発議は参院で五十人以上(衆院で百人以上)の賛成が必要だ。発議者は賛成者と異なるので、実質的に其々に一人を足した人数が発議の最低条件となる。

維新は参院で、十二議席を有す。



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