『外国人実習生法』が公布、「技能実習計画」は認定制で「実習実施者」は届出制

【ビジネス・政治ニュース】 平成二十八年十一月二十八日に技能実習制度の適正化や技能実習制度の拡充の『外国人実習生法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)』が公布された。施行日は一年以内。送付された参院は十八日に可決していた。衆院では自民、民進、公明、維新が賛成した。閣法であった本法の所管は、法務省(大臣:金田勝年)と厚労省(大臣:塩崎恭久)。


『外国人実習生法』は、外国人の技能実習の適正な実施や技能実習生の保護を図る為に、技能実習に関する基本理念を定め、国等の責務を明らかにする。技能実習計画の認定と監理団体の許可の制度を設けて、これらの事務を行う「外国人技能実習機構」を設ける等の措置を講ずる。



罰則には十年以下の懲役も

 具体的には、技能実習生毎の「技能実習計画(要主務大臣へ提出)」を認定制とする。技能実習計画」には、氏名や国籍等の他、技術実習の区分、目標、内容と期間を記載しなければならない。技能実習生の技能等の修得に係る評価等の認定の基準や認定の欠格事由、報告徴収、改善命令、認定の取消し等も規定。実習実施者は届出制となった。監理団体は許可制で、許可の基準や許可の欠格事由等が規定された。


技能実習生への人権侵害行為等について、禁止規定による罰則が設けられた。禁止規定には契約不履行につき違約金を定める事や損害賠償額を予定する事、貯蓄の契約をさせて貯蓄金を管理する事、実習生のパスポートと在留カードの保管がある。また罰則は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金等に処される。


「外国人技能実習機構」は認可法人として新設。優良な実習実施者・監理団体に限定して、四から五年目の技能実習の実施を可能とした。尚、技能実習生は企業単独型と団体管理型に二分され、それぞれ三段階(第一号から第三号)のレベルとなった。

(了)

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