【教育報道】 令和三年五月三十一日に大学院生等で構成する「入学金納入時期延長を求める有志の会(発起人:五十嵐悠真)」は、丹羽秀樹(壬子)文科副大臣へ署名『入学しない大学には入学金を払わなくていいようにしてください!』及び『大学受験における機会均等の為の入学金に関する要望』を提出した。
署名は同日時点で三万七千百五十三筆が集まった。要望ではデータを指し示した。私大の内、二月中に納入期限が来る入試方式は四十二㌫に上った。国公立大等、三月に合格発表がある大学を第一志望にした場合、入学しない大学に入学金を払うのが難しい受験生は、四十二㌫の入試方式を選択肢から外す必要があるという事だ。
国公立大の「前期日程」の合格発表日は、一番遅い大学で三月十日。それ以前に入学金の納入期限が来る入試方式は六十八㌫あった。「後期日程」の合格発表日は一番遅い大学で三月二十三日。それ以前に入学金の納入期限が来る入試方式は九十一㌫に上る。
要望は以下の四点。
- 大学に対し、「入学金の納付締切日」の延長要請の通知発出;文部科学省では、家庭の経済状況に関わらず進学のチャンスを確保できる様にの趣旨に基づき、令和二年より高等教育の修学支援新制度を実施。しかし、こうした趣旨に反し、入学金の納入期限が早い事で多くの受験生が選択肢を狭められている現状がある。よって、各大学における入学金の納入締切日の延長が必要
- 国の高等教育への支出を増;私大が「入学しない学生から取る入学金」無しに経営できない場合
- 学生個人への経済的支援の増;世帯としては一定の所得がありながら、子女の学費への支出を拒む保護者や虐待等の事情から、学校納付金を払ってもらう事が困難な受験生・学生がいる。現行の制度では、世帯所得がある家庭の子どもは給付型貸与型や奨学金等の受給ができず、学費の調達ができない。世帯状況に関わらない受験生・学生個人への経済的支援制度を望むもの。また、受験期は学生としての身分を取得していない為、奨学金等の給付を受ける事ができず、家庭によっては学校納付金の調達ができない。困難な家庭の受験生への受験料や受験の為の交通宿泊費の補助・貸付等の支援制度の増設を望むもの
- 入学金に関する全国的な実態調査の実施;上記三項目の要求の必要性の検討の為、受験期における学校納付金に関する家庭負担の実態調査を望むもの
写真:入学金納入時期延長を求める有志の会
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