新規・無担保融資が二年半で十四万件、計五兆円の実績に

【ビジネス ニュース】 中小企業庁(長官:宮本聡)は、政府系金融機関における『経営者保証に関するガイドライン』の活用実績を平成二十八年十二月二十八日に公表した。二十六年に開始した本ガイドラインは、経営者の個人保証について無担保や事業再生・廃業時に生活費・住宅等の未差押えの検討、保証債務履行時の債務残高を原則免除を定めている。

第三者保証人についても、略同様の取扱いとなる。



今回、公表された期間は二十六年二月から二十八年九月。累計件数で新規の無担保融資は十三.七万円、計五.一兆円。件数・金額ともに増加傾向だ。新規の融資自体は五十九万件、計十六兆円。内、無担保シェアが件数で二十三㌫、金額で三十二㌫に上った。


保証契約の解除は一.一万件、計一兆円。こちらは件数・金額ともに減少傾向となっている。本ガイドラインに基づいた保証債務整理の成立は百七十件、一ヶ月当たりの平均が五件となった。こちらは増加傾向。



尚、全国銀行協会(会長:国部毅)は、新規無担保融資の最低条件に下記を挙げている。

  1. 法人と個人(経営者)の明確な区分
  2. 財務基盤の強化(CFの確保や相当な内部留保)
  3. 情報開示(ディスクロージャ、決算書・資産表・資金繰り表等)
  4. 公認会計士・税理士による検証と開示



対象が中小・零細の本ガイドラインには法的拘束力が無いが、同庁は更なる活用推進を図り、中小・零細の経営者の負担を減らし、事業展開・事業再生を推す。


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