正義の法廷で綻び始めた百合子都知事|第二回期日『コロナ特措法』違憲訴訟

【ビジネス・政治報道】 株式会社グローバルダイニング(7625.T2)は、令和三年七月九日に地裁記者クラブにて東京都(知事:小池百合子)を被告とする『コロナ特措法』違憲訴訟の第二回期日に合わせて記者会見を開いた。

前代未聞の現職・都知事への憲法違反事件。


都の「時短命令」について訴えている内容は、以下の『憲法』及び『コロナ特措法(二十四条等)』。

  1. 法の下の平等(十四条一項)」
  2. 表現の自由(二十一条一項)」
  3. 営業の自由(二十二条一項)」 



<東京都の回答に誠実さ無し>

 第二回期日では、前回に裁判所が都へ求釈明をしていた点につき、都が回答。時短命令の発出時に「“緊急事態”と言えたのか。」の問いに対し、都は「緊急事態宣言の期間でありさえすれば良い。」と都独自に解釈。緊急事態であったか否かについては答えなかった。


また「三月十八日時点で命令を発出する必要性があったのか。」に対し、都は「蔓防がステージ3で命令を出せるのだから、ステージ3だからと言って必要性が無いとは言えない。」と回答。ステージ要件を事実上、無視をした。


更に「二千店舗を超える要請不協力店舗の中から何故、原告へ命令を発出したのか。」に対し、都は「上場企業等は規模が大きく人流を増大させている(一)。社会的影響力が強く他店舗の不協力を誘発する恐れが高い(二)。業者同士の不公平感で人権制限が可能(三)。」と三点を答えた。二はエビデンスが無く、三は空気感で都が人権制約できる旨を容認した。


裁判所は、命令を出した同社以外の六店舗の理由を重ねて都へ求めた。



憲法ではなく都知事を守る

 一方、憲法上の論点としては「都として法律及び命令の憲法・法律適合性の判断する必要が無い。」と公務員が守るべき、『憲法尊重擁護義務』を実質的に無視した。併せて「特措法による措置は、回り回って営業の自由に資する。」と倒錯。最高法規の憲法が、特措法に制限される旨を回答してしまっている。


特に前者につき、グローバルダイニング弁護団・倉持麟太郎(癸亥)弁護士は、会見にて都知事を含む公務員には「違憲な『公権力の行使』を回避する義務を負っている訳です。絶対に、少なくとも(都知事による時短命令が)合憲という判断をして、命令をしなければいけない訳です。」と命令に係る意思決定のプロセスの重要性を説いた。


加えて、都は法廷にて口を滑らし、同社を狙い撃ちしたと言わんばかりの証言をしてしまった事を伝えた。


そして都は「本件命令の決定権者(決裁権者)は知事ではなく、知事の補助職員による専決で行われているから、原告の求釈明はその前提に誤りがあり、釈明の要を認めない。」と答えていた。以下の条文の通り、命令の主体は知事である。都は命令に至った意思決定プロセスを開示しなかった。


『コロナ特措法』三十一条の六 四項

都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない



今後の展開

 長谷川代取(庚寅)は会見にて「指導者達が、コロナは非常事態宣言に値する、と思っている事自体が一番の危機感。」とコロナの死亡者数等を鑑み、緊急事態性について熱弁を奮った。報道現在で累計の「コロナ死亡者数」は一万五千人と昨年度の「自殺者数」を六千人も下回っている。同社は米国にも店舗を有す。米国では「非常事態宣言」と言う。


尚、弁護団は次回以降、時短命令と感染拡大のエビデンスや違憲性につき、専門家や憲法学者の協力を仰ぎ、証拠を法廷へ提出していく予定。

次回期日は令和三年九月六日。


記者:金剛正臣

画像:bizlinTV

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