「小池百合子 都知事は憲法を全く理解してない。」と弁護団、『表現の自由』侵害事件|第一回期日「コロナ特措法」違憲訴訟/グローバルダイニング

【社会報道】 原告・グローバルダイニング(7625.T2)は、令和三年五月二十一日に東京地裁「司法記者クラブ」にて被告・東京都(知事:小池百合子)に対する『コロナ特措法』違憲訴訟事件につき、第一回期日報告の記者会見を開いた。第一審。同社の株価は年初来で倍額に迫る(報道現在)。


現職・都知事が憲法違反で訴えられる、という異常な事態である。


本事件では、緊急事態宣言の解除間際に原告を狙い打ちした都の「時短命令」の違憲性・違法性を問う。併せて、法的根拠及び科学的根拠が曖昧なまま、飲食店営業を一律に制限する事の是非、コロナ禍の名の下に行われてきた過剰規制、そして改正『特措法』の違憲性を問題提起する。


詰まり、都は表現・営業の両自由を侵害し、特措法の要件を満たさずに時短命令をし、都知事は法的な権限なく時短要請を執拗に繰り返したと訴えている。


憲法違反:第十四条(法の下の平等)、第二十一条第一項(表現の自由)、第二十二条第一項(営業の自由)

特措法違反:第二十四条第九項(都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確且つ迅速に実施する為必要があると認める時は、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をする事ができる)、第四十五条第二項(特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の蔓延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避する為必要があると認める時は、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場(『興行場法』第一条第一項に規定する興行場)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請する事ができる)


<証拠を出さない東京都>

 地裁は原告の「求釈明」につき、被告へ反論の指示をした。求釈明とは、原告ないし被告からの質問や証拠提出の要請を裁判長へ求める事。下部の取材動画の通り、被告は論理的な証拠をまるで出してない。


以下に原告の求釈明を列挙する。

  1. 三月十八日の基本的対処方針で「全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しない事となった」との整合性は
  2. 都内の病床使用率が緊急事態宣言解除の目安を下回っていた事は認めるのか
  3. 「緊急事態」と判断した意思決定プロセスの議事録を開示されたい
  4. 如何なる判断基準で要請対象を二千店舗から百二十九店舗に絞り込んだか、明らかにされたい
  5. 要請に応じなかった事は「違法」と評価しているのか
  6. 「法的に従う義務が無い」と「法的に強制できない」はどう異なるのか
  7. 直接的影響・間接的影響の客観的データを提出されたい
  8. 最終決定者の知事と関係部局が協議した記録・資料一切を提出されたい
  9. 違憲を争うとする主張の違憲審査基準を明らかにされたい
  10. 代替手段の存否について検討したか認否を明らかにされたい



法廷は正義そのもの

 原告の求釈明及び都の答弁書を読む限り、都の杜撰さが露呈している。法廷を軽んずる様な姿勢である。記録・データ・基準を出さずに答弁をしており、原告の問い(訴え)に何ら答えてないと言えるのではないか。


提訴は三月二十二日。都の答弁書提出は五月十四日。およそ二ヶ月間あったにも関わらず、このあり様だ。百合子都知事(壬辰)は記者会見等と司法府を同じ“のらりくらり”でかわせると勘違いしているのではないか。民主主義において司法府は最上。事実上、立法府と行政府よりも上位である。


原告の弁護団である倉持麟太郎(癸亥)弁護士は「私の個人的な理解としては、都知事は憲法を全く理解してない。」と断じた。憲法と法廷を重んじない者を都民の代表にしてはならない。


記事:金剛正臣

† 東京都の答弁書

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