創業チャレンジは二千万円に倍増、改正『中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等』が成立

【ビジネス報道】 平成二十九年六月七日に改正『中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等』が参院で可決され成立した。反対は共産党のみ。計三法を改正する。施行は公布から一年以内。


本改正案の趣旨は、「信用補完制度」を通じて中小企業の経営改善・生産性向上(経営の改善発達)を促進する為に新セーフティネット「危機関連保証」の創設や小規模事業者等への支援拡充を行う。併せて信用保証協会と金融機関の連携による、中小企業の経営の改善発達支援強化等の措置を講じる。



ポイントは以下の三点。

  1. 新設「危機関連保証」
  2. 付保限度額の拡充(創業関連保証)
  3. 信用保証協会の経営支援の追加と創業系ファンド出資


一では『中小企業信用保険法』を改正。新設「危機関連保証」は、大規模な経済危機・災害等でのセーフティネットだ。予め適用期限を区切り、従来の保証限度額とは別枠で最大二.八億円の保証を実施できる。保証割合は百㌫。小規模事業者には、特別小口保険の付保限度額を拡充する。千二百五十万円から二千万円に上がる。保証割合は百㌫。


二では『中小企業信用保険法』を改正。創業チャレンジの促進の為に、創業関連保証の付保限度額を拡充する。一千万円から二千万円に倍増。保証割合は百㌫。事業承継の促進には、中小企業の代表者が承継時に必要な資金(株式取得資金等)を信用保険の対象とする。こちらは法の認定を受ける必要がある。


三では『信用保証協会法』を改正。信用保証協会の業務に対中小企業の経営支援を追加する。併せて、業務運営は信用保証協会と金融機関が連携する。地方創生の為には、事業再生ファンドと創業系ファンド(経営改善の支援を含む)への出資を新たに可能とした。

(了)


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