改正『所得税法』|一九三常会

【人生報道】 第一九三常会で『所得税法等の一部を改正する等の法律案』が可決された。所得税法、法人税法、地方法人税法、相続税法、地価税法、消費税法、酒税法、国税通則法等が改正。所得税法の改正ポイントを示す。


新用語「同一生計配偶者(二条一項三十三条)」と「源泉控除対象配偶者(合計所得金額が八十五万円以下)」を追加。「控除対象配偶者」は同一生計配偶者の内、合計所得金額が千万円以下の居住者の配偶者となった。


課税所得の範囲外として、非永住者には国外の有価証券の譲渡所得が含まれた。

納税地の特例(納税地の居住地変更)として、書類提出は住所地・税務署長のみとなった。事業場等を納税地にする場合には、事業場等・税務署長への書類提出が必要なくなった。移動時の届け出は異動前の納税地・税務署長のみとなった。


配当所得について、資本剰余金の減少・分割型分割と利益配当の除外対象に「株式分配」を追加。配当等とみなす金額では、当該法人の資本払戻しでも除外対象に「株式分配」を追加。但し、配当みなし金に「当該法人の株式分配」を新たに追記した。


配偶者控除は、居住者・合計所得金額が九百万円以下の場合は三十八万円(老人控除なら四十八万円)、九百万円超・九百五十万円以下の場合は二十六万円(老人控除なら三十二万円)、 合計所得金額が九百五十万円超・千万円以下の場合は十三万円(老人控除なら十六万円)と細かく厳しくなった。

配偶者特別控除は合計所得金額が七十六万円未満から百二十三万円以下になった。細かくは居住者の合計所得金額が九百万円以下の場合(A)、配偶者の合計所得金額が八十五万円以下なら三十八万円、合計所得金額が八十五万円超・百二十万円以下なら{三十八万円-(合計所得金額-八十三万一円※)}、合計所得金額が百二十万円超なら三万円となった。

※当該の超える部分の金額yが(五x万円-三万円)でない時は、(五x万円-三万円)でy未満の内、最多金額となる)。


居住者・合計所得金額が九百万円超・九百五十万円以下の場合、Aの配偶者の三分の二(一万円未満は切り上げ)。居住者・合計所得金額が九百五十万円超・千万円以下の場合、Aの配偶者の三分の一(一万円未満は、切り上げ)。



外国税額控除では、控除金額を明細書に記した金額と明確化した。


確定所得申告では「医療費控除」につき、医療費の記載のある明細書、控除適用医療費(高齢者)の額等の記載がある書類添付が必須となった。税務署長は「医療費控除適用者」に対し、その確定申告期限から五年間は書類提示・提出を求める事ができる。五年間は保存しなければならない。

(了)




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