月末より『事業復活支援金』開始、手続きを簡略化して「事前確認」も容易に

【ビジネス報道】 経産省(大臣:萩生田光一)は、令和四年一月三十一日より中小・零細の為の『事業復活支援金』の受付を開始する。個人事業主を含む。〆切は五月三十一日。最大給付額は法人が二百五十万円、個人事業主は五十万円。



給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×五



  • 基準期間;平成三十年十一月~三十一年三月、令和元年十一月~二年三月、二年十一月~三年三月
  • 対象月;令和三年十一月~三月の何れか一ヶ月


以下が給付対象。

  1. コロナ禍の拡大や長期化に伴う需要減少、又は供給制約により大きな影響を受けている
  2. 自らの事業判断によらず、対象月の売上が「基準期間の同月」と比べて「五十㌫、又は三十㌫~五十㌫未満」の減少


過去に「一時支援金」又は「月次支援金」を受給している場合、『事業復活支援金』の申請時に、原則「事前確認」を受ける必要は無い。マイページより申請(STEP5)から始める予定。


初申請社は、公式HPよりアカウントを申請・登録し、「事前確認」を税理士等の「登録確認機関」へ依頼する。同期間は公式HPより検索できる様にする。前回に不評であった「事前確認」を岸田内閣は簡略化。「提出書類が少ない!」と経産省は自負する。前回「事前確認」で申請を諦めた個人事業主等も再挑戦できる。


「事前確認」の書類は各機関へ要・確認との事。下図、下段右ブロック。


尚、申請書類の一つ「確定申告書の控え」は、『令和元年(平成三十一)度・二年度』と基準期間を全て含む年度。


画像:経済産業省

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