【ビジネス報道】 令和四年四月五日にワーク・ライフバランス(代取:小室淑恵)は、HPにて『勤務間インターバル宣言』を公開。同日より賛同する経営者の募集を開始した。HR案件。
同社は人間のクリエイティビティを高め、集中力を守る「勤務間インターバル制度」を日本社会に普及させ、イノベーションの創出を目指している。今回の募集ページのオープン前から経営者からの賛同が集まっており、既に十八組織が宣言した(報道現在)。
同社は、二千社以上も働き方改革に携わってきた。
平成三十一年に労働時間の上限が制定・施行。『働き方改革関連法(働き方改革を推進する為の関係法律の整備に関する法律)』により、勤務と勤務の間に十一時間の休息を取る「勤務間インターバル制度の努力義務」が定められた。
勤務間インタの導入企業率が倍増。令和三年で四.六㌫、政府は同七年までに十五.〇㌫を目標に掲げている。「過労死防止大綱」の見直し最終案に国家公務員や地方公務員も、勤務間インタの確保を促していく事が初めて明記された。
同三年には、「脳・心臓疾患の労災認定基準」の改正時に過労死認定における労働時間以外の負荷要因を見直し。評価対象の一つとして「勤務間インタが短い勤務(概ね十一時間未満の勤務の有無・時間数・頻度・連続性等)」が追加された。
同社は、勤務間インタが他社と差を付け易い取組みに位置付ける。十一時間の勤務間インタを厳守しても、一日五時間の残業は可能であり、通常時であれば決して導入が難しくない制度と視る。緊急時の対応は、労使で「免除規定」を結んでおく等の柔軟な体制で始め、各社の実態に合わせた制度を主体的に構築できる、とした。
画像:㈱ワーク・ライフバランス、労働者の疲労と勤務間インターバル/労働安全衛生総合研究所
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