NHK受信料制度は合憲、エリートが知るべき成文法と判例法

【社会考察】 平成二十九年十二月九日に最高裁大法廷(裁判長:寺田逸郎)は、NHK受信契約について当該契約は判決により契約が確定する旨を決定した。申込み時では契約が成立しない判例となった。テレビ設置を要件とする受信料制度(『放送法』六十四条一項)はNHKの公共性を重んじて合憲とした。司法府の長である寺田長官(戊子、写真上)は退官一ヶ月前に重要な最高裁判例を残した。


司法関係者ならば基礎知識であるが、法治国家の日本は判例(司法)と法律(立法)で成り立つ。エリートは違いを押さえるべきだ。判例自体が法と成り得るか否かは未だ決着しない。だが実務上、社会上において判例、特に最高裁判例は強大な力を有す。今回の事件では『放送法』の条項が『憲法』に違反してないか否かを最高裁は判断した。最高裁は法令違反の有無を取扱い(法律審)、事実問題(事実審)には触れない。事実審は高裁等の下級裁判所の担当となる。



<司法・立法・行政の順>

 『放送法』自体は昭和二十五年に国会に提出された法案を当時の国会(立法)で可決し、成立した。国会に法案を提出できるのは、国会議員と内閣(行政)。国会の賛成多数を以って法律となる。この法律自体を審議するのが今回の最高裁となる。幾ら国会で成立しても、最高裁が違憲等との判断を指し示せば、その法律は廃止等となる。これが司法・立法・行政の権力の強さの順だ。立法及び行政は司法次第で変更を余儀なくさせる(国政選挙における一票の格差等)。


明治維新の際に大陸法と英米法(コモン・ロー)を同時採用。大日本帝国下の明治政府はいいとこ取りを試みた。大陸法は法律を文章にする成文法という。全て書き記す。一方の英米法は時々の判断を重んじる判例法という。現在の日本も帝国下の法制度を踏襲。国民の生活や国家の運営に当たって基本的な事に関しては国会で成文法とし、当該法律に疑義が生じた際には訴訟を以って都度、判断している。だが最高裁(上告)での判例は特別で、通常は最高裁の前身である大陪審の頃より一度下された判例は覆らない。最高裁及び大陪審判例は百年以上の効力を有す事に成り得る。



法は人を区別する

 上告は一割程度しか取扱わない、狭き門だ。裁判所に訴える事ができるのは国民(自然人)と法人等。当事者適格を満たさないと裁判は開かれない。例えば正社員等の使用人は、使用者である会社を訴える事はできるが、会社に代わって他の会社や人を訴える事はできない。


税法等の様に各種法律を知る事は生活やビジネスに有益である。法を巧く使える者が国から多くの便益を受けるのが、法治国家である。それを「法の下の平等(憲法十四条)」という。国が全国民を差別しない点がポイントだ。国民間の区別や差別は成文法(民法等)や判例で確認できる。先の使用者には裁判所に訴える権利(当事者適格)が大いにあり、使用人は限定的だ。これは区別だ。この様な例は枚挙に暇がない。


各々国民が生活やビジネスを向上させる為には、法律と判例が欠かせない。


記事:羽田野正法×撮影:岡本早百合

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