【経済報道】 経団連(会長:十倉雅和)は、令和四年七月十九日に『企業向けワーケーション導入ガイド』を発表した。副題は「場所に囚われない働き方の最大活用」。
経団連はワーケーションを「経験者の満足度」が高いと判断。令和時代に則した働き方の一つとして、本ガイドにて「導入時のポイント」と「整理すべき諸規程」を提示する。
ワーケーションの定義は各種あるが、経団連は「普段の職場とは異なる地域への滞在と共に行うテレワーク」とした。本ガイド内のモデル規定には、第二条に定義を据えた。以下は第一項と第二項。
- 労働時間の全部又は一部について、社員の申請に基づき会社が承認した場合、第三条に定める勤務場所の基準を満たす任意の場所(自宅及びサテライトオフィスに限らない)にて情報通信機器を利用して勤務する事
- 実施単位は日及び時間とし、実施回数に制限は設けない事とする
以下が、ワーケーションの主な効果。
- 生産性向上;エンゲージメントの向上、普段と異なる環境における新しい発想の獲得
- 長期休暇取得促進;会議等の業務が急遽発生しても、予定していた長期休暇・旅行のキャンセルが不要に
- 人的ネットワークの強化;地域や業界の垣根を越えた、新たな出会いや職場の同僚との関係性の強化
- 採用力強化・リテンション(保持・維持);働き手の自律的な働き方やダイバシティを尊重する企業としてのブランディングの強化
- 健康増進;普段と異なる場所で働く事で、リフレッシュできるという「転地効果」が期待
以下が、ワーケーションのモデル規定。
- 目的
- 定義
- 勤務場所
- 対象者
- 服務規律
- 労働時間
- 業務報告
- 情報通信機器・ソフトウェア等の利用
- 費用の負担
- 安全衛生・災害補償
- ワーケーション実施時の連絡体制
ワーケーションは上図の様に「企業型」と「個人型」に大別。規定整備における留意点として、「テレワーク運用規定の改定」「労働時間把握の徹底」「柔軟な労働時間制度の活用」「労災の観点」「費用負担の明確化」を指し示した。
企業は、役会が本ガイドを把握する。担当部署は本ガイドの把握から始め、「モデル規定」を法務担当等と共に理解すると良いだろう。
また、事例集「地方自治体におけるワーケーション事業(協力:ワーケーション自治体協議会)」と「ワーケーション関連の商品・サービス」を付した。
前者は、一道八県と二十一市町におけるワーケーション関連事業の概要を取り纏めたもの。後者は、経団連「観光委」に属する企業が提供するワーケーション関連の商品やサービスの概要を取り纏めたもの。
スライド:企業向けワーケーション導入ガイド/経団連
† ワーケーションモデル規程/同
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