改正『産業競争力強化法等の法律案』でベンチャ投資の長期化、ゼロキャッシュのM&A

【ビジネス報道】 一九六常会に提出予定の閣法『産業競争力強化法等の一部を改正する法律案』は全三十条。産業競争力の強化に関して基本理念、国と事業者の責務を定めるもの。改正は多岐に亘る。規制改革を推進し、中小企業の活力再生を円滑化したい。


先ず「産業革新機構」の見直して同機構を「産業革新投資機構」に改める(産業競争力強化法)。政府が投資基準を策定し、ベンチャに対する長期・大規模の投資を行ってリスクマネーを供給し続ける。期限は新元号十五年まで。事後評価の徹底等で現場での迅速・柔軟な意思決定を両立させる。政府が株式の半数以上を保有し、出資を主たる業務とする会社の株式を機構が保有できる規定等も設ける。今までも非IT関連のシード・アーリー期の投資を行ってきており、国内のVC投資の二割を担っている。



 次は会社法の特例措置等(産業競争力強化法)。M&A関連だ。現金を用いずに買収できる「株式対価M&A」によって大規模な買収が可能となる。具体的には『会社法』特例の対象にTOB以外の方法(相対取引)による買収を追加する。非上場会社も含めたM&Aの円滑化をしたい。また三十年度の税制改正で、被買収会社の株主の「譲渡損益課税」繰延べを措置する予定。


完全子会社化も推し進める。支配株主が、少数株主分を承諾を得ずに金銭で取得する「キャッシュアウト」が可能になる。現行の支配株主の基準である十分の九から三分の二へ議決権保有要件を落とす。


併せて、株主総会の特別決議を省略して「スピンアウト」できる様にする。条件は「スピンアウト」した会社が遅滞なく上場予定である事。切り出された部門が、迅速・柔軟な意思決定や独自の資金調達をできる様にしたい。


次は情報管理に関して国が絡む認証制度だ。大臣が認証機関を認定して、その認証機関が会社を認証。会社が技術等の「情報漏洩防止基準」へ適合しているか否かをみる。認定されれば、間接的に国のお墨付きを得たセキュリティ能力を有す会社として、国内外へアピールできるだろう。認証機関はIPA(情報処理推進機構)と中小機構による協力を得る。


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