「歩行者を優先しない」違法な自転車運転へ刑事罰

【社会報道】 令和四年十月下旬より警視庁(総監:小島裕史)は、自転車の違反運転の取締まりを強化する。自転車による交通事故が後を絶たない為。六日付で小島新総監になったばかり。


今回の取締りでは、自転車の違反者へ『道路交通法』違反として刑事罰を科す。SNSでは賛同者が多い模様。刑事罰の対象は以下の四類型。

  1. 歩道を徐行せずに通行
  2. 信号無視
  3. 一次不停止
  4. 右側通行


違法者への実質的な刑事罰は「自転車運転者講習」や「五万円以下の罰金」等。都内では警察が刑事罰を科さねばならぬ程に、歩行者を優先しない悪意ある自転車走行(危険運転)が増えている。詰まり、民度が落ちている。



<業務上過失致死傷罪>

 本年九月末における都内の「交通人身事故」の死者数は九十人(警察庁発表、十九日)。内、歩行中の死者は三分の一を占める。中学生、二十代・三十代も歩行中に死亡。昨年に都内で発生した「自転車」による死亡者は十八人


自転車で歩行者等を死亡させた場合には、「業務上過失致死傷罪」等に問われる。事件発生時の状況によって罪状は変わる(警視庁)。


今回からの取締りのポイントは、「歩道を徐行せずに通行」した場合。電動アシスト自転車とスポーツバイクを念頭に入れているものと思われる。四類型の内、他の三類型は違反が明確であるが、「歩道を徐行せずに通行」した場合は、現場の警察官の判断に委ねる所が大きい。


併しながら、特別区内では防犯カメラの設置が進んでおり、「歩道を徐行せずに通行」した場合へ刑事罰を科す際の物的証拠が揃いつつある。特に、歩道にて暴走行為(危険行為)をする電動アシスト自転車の母親は注意されたい。常に歩行者を優先しよう。


0コメント

  • 1000 / 1000