改正『子ども・子育て支援法』で市町村に活路、野党は審議拒否

【政治報道】 第一九六常会にて閣法六号であった改正『子ども・子育て支援法』が可決され、平成三十年四月一日より施行した。衆院では全会一致となったが、審議時には自民・公明・維新の三党のみで他の野党は出席してなかった。


同法は子ども・子育て支援新制度としての関連三法の一つ。他の二つは改正『認定こども園法』とッ改正『子ども・子育て支援法及び認定こども園法』。基礎自治体の市町村が主体で、地域のニーズに基づいて計画を策定し、給付・事業を実施する。国と広域自治体の都道府県は市町村を重層的に支える。財源は消費税の引上げ分。


本改正は保育の需要の増大等に対応する為、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引上げると共に、当該拠出金を子どもの為の教育・保育給付の費用の一部に充てる等の措置を講ずるもの。他の野党は審議に参加しなかった。


改正点は大別して二つ。「拠出金の施設型給付費等支給費用への充当」と「保育充実事業」に係るもの。前者では新たに全国的な事業主の団体が、政令で定める割合に関して内閣総理大臣へ意見を申し出る事ができる様にした。国が負担する「拠出金対象児童手当費用」に「拠出金対象施設型給付費等費用」が加わり、満三歳未満の保育認定子どもに係るものに限って、額を〇.二五㌫から〇.四五㌫に引上げた。


後者では保育実施需要の増大に応対する為に、特定市町村が「保育充実事業」を支援事業計画に定めて実施できる様にした。非特定市町村も必要時に当該事業を実施できる。これにより国は特定市町村に対して当該事業に係る費用の一部を補助できる。市町村の区域を超える広域では協議会の組織をもって当たる。内閣総理大臣は文部科学大臣と厚生労働大臣と協議する。


記事:羽田野正法

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