令和十四年度まで「防衛省」から「財務官僚」が搾取|『財源確保法案』全文

【財政・軍事報道】 二一一常会の閣法(内閣提出の法案)第一号『財源確保法案(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案)』の略全文を報じる。


当該法案は、財務官僚の財力を強化する。併せて、国会議員の権力を低下させる作用を孕む。


法律文書なので、できる限り分かり易く、文字修飾や省略、改行等を施す。報道現在の財務事務次官は、「しらけ世代」茶谷栄治(癸卯、写真上)。当該法案は、茶谷財務次官が仕掛けた。


=目次(章、「特会」は特別会計)

  1. 総則(第一条)
  2. 財投特会」財政融資 資金勘定及び「外為特会」からの『一般会計』への繰入れ(第二条・第三条)
  3. 「国立病院機構」及び「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金の納付の特例(第四条・第五条)
  4. 「防衛力強化資金(第六条-第十三条)」
  5. 防衛力強化 税外収入」の使途(第十四条)
  6. 附則

第一章 総則


(趣旨等)

第一条:一項;この法律は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保する為の特別措置として、

「財投特会」財政融資 資金勘定からの『一般会計』への繰入れの特例に関する措置、及び「外為特会」からの『一般会計』への繰入れの特別措置、

並びに「国立病院機構」及び「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金の納付の特例に関する措置を講ずると共に、

「防衛力強化資金」の設置等について定めるものとする。


二項;政府は、令和五年度以降の各年度の予算に計上される「防衛力整備 計画対象経費」の額が令和四年度の『当初予算』に計上された「同経費」の額を上回る場合における、当該上回る額に係る費用の財源に充てる為、

第十四条第一項に定める「財投特会」財政融資 資金勘定、及び「外為特会」からの『一般会計』への繰入金、

並びに「国立病院機構」及び「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金、

並びに同条第二項に定める「国有財産の処分による収入」「その他の租税収入以外の収入(第八条二項において「防衛力強化 税外収入」と言う。)」、

並びに第十一条の規定による「防衛力強化資金」からの受入金を確保するものとする。


三項;前項に規定する「同経費」とは、自衛隊の管理及び運営、

並びにこれに関する事務、

並びに条約に基づく、外国軍隊の駐留及び日米間の「相互防衛援助協定」の規定に基づく、米国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして、

各年度の『一般会計予算(防衛省の所管に係るものに限る。)』に計上される経費

(防衛省が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な経費の内、『デジタル庁設置法』第四条第二項第十八号イの規定により確保され、デジタル庁の所管に係る予算に一括して計上される経費を含む。)

であって、次に掲げる経費を除いたものを言う。



 一 「日米安保 協議委

(『日米安保条約』に基づき、日米間の相互理解を促進する事に役立つと共に、安保分野における両国間の協力関係の強化に貢献する様な問題であって、安保問題の基盤を為すものの内、安保問題に関するものを検討する為に設置された特別の委員会)

の下に設置された沖縄県に所在する駐留軍(日米安保条約に基づき日本にある米軍)の施設及び区域に関連する諸問題を検討する為の「特別行動委」において取りまとめられ、

本協議委において承認された沖縄県における駐留軍の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県における駐留軍の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施する為に必要な経費


 二 平成十八年五月一日にワシントンで開催された本協議委において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更

{当該変更が航空機(回転翼航空機を除く)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。}

に関して、政府が講ずる措置を実施する為に必要な経費


 三 『自衛隊法』第百条の五第二項に規定する国賓等の輸送の用に主として供する為の航空機の取得に要する経費


第二章 「財投特会」財政融資 資金勘定及び「外為特会」からの『一般会計』への繰入れ


(「財投特会」財政融資 資金勘定からの『一般会計』への繰入れ)

第二条:一項;政府(財務省、令和五年度において、『特別会計法』第五十八条(積立金)三項の規定に関わらず、「財投特会」財政融資 資金勘定から、二千億円を限り、『一般会計』の歳入に繰り入れる事ができる


二項;同繰入金は、「財投特会」財政融資 資金勘定の歳出とし、同繰入金の相当額を『特別会計法』第五十八条一項の「積立金」から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。


三項;同繰入金の相当額は、『特別会計法』第五十六条一項の「繰越利益」の額から減額して整理するものとする。



(「外為特会」からの『一般会計』への繰入れ)

第三条:一項;政府(財務省、令和五年度において、『特別会計法』第八条二項の規定による「外為特会」からの『一般会計』の歳入への繰入れをする他、

同特会から、一兆二千四億三千三百四万三千円を限り、『一般会計』の歳入に繰り入れる事ができる


二項;同繰入金は、「外為特会」の歳出とする。


第三章 「国立病院機構」及び「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金の納付の特例


(「国立病院機構」の国庫納付金の納付の特例)

第四条:一項;「国立病院機構」は、令和五事業年度については、『国立病院機構法』第十七条(積立金の処分)二項の規定に関わらず、

独立行政法人 通則法』第四十四条(利益及び損失の処理)一項又は二項の規定により、

この法律の施行の日を含む中期目標の期間(『本通則法』第二十九条二項一号に規定する中期目標の期間)における「積立金」として整理された金額の内、

四百二十二億円を令和六年三月三十一日までに国庫(財務省所管)に納付しなければならない


二項;同納付金額は、『本通則法』第四十四条一項の規定による「積立金」の額から減額して整理するものとする。



(「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金の納付の特例)

第五条:一項;「地域医療機能 推進機構」は、令和五事業年度については、『地域医療機能 推進機構法』第十六条(積立金の処分)二項の規定に関わらず、『本通則法』第四十四条(利益及び損失の処理)一項又は二項の規定により、

この法律の施行の日を含む中期目標の期間における「積立金」として整理された金額の内、

三百二十四億円を令和六年三月三十一日までに国庫(財務省所管)に納付しなければならない


 2 同納付金額は、『本通則法』第四十四条(利益及び損失の処理)一項の規定による「積立金」の額から減額して整理するものとする。


第四章 防衛力強化資金


(資金の設置)

第六条:防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持の為に確保する財源を、防衛力の整備に計画的、且つ安定的に充てる事を目的として、

当分の間、「防衛力強化資金」を設置する


(資金の所属及び管理)

第七条:本資金は、『一般会計』の所属とし、財務大臣(≒財務官僚)、法令の定める所に従い、管理する


(資金への繰入れ)

第八条:一項;政府(財務省、予算の定める所により、『一般会計』から資金に繰入れをする事ができる。

二項;同繰入金の財源については、「防衛力強化 税外収入」を以って充てる


資金に充てる財源

第九条:本資金は、「同繰入金」及び「次条一項の規定により、預託した場合に生ずる利子」を以って充てる。


(資金の預託)

第十条:一項;本資金に属する現金は、「財政融資資金」に預託する事ができる。

二項;九条利子は、資金に編入するものとする。


(資金の使用)

第十一条:本資金は、「一条経費」の財源に充てる場合に限り、予算の定める所により、使用する事ができる


(資金の経理)

第十二条:本資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める


(資金の増減に関する「計画表」及び「実績表」)

第十三条:一項;財務大臣は、毎会計年度、政令で定める所により、資金の増減に関する「計画表」及び資金の増減に関する「実績表」を作成しなければならない。

二項;内閣は、『財政法』第二十七条の規定に基づき、毎会計年度の予算を国会に提出する場合においては、前々年度の「実績表」並びに前年度及び当該年度の「計画表」を添付しなければならない。 

三項;内閣は、『財政法』第三十九条の規定に基づき、毎会計年度の歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、当該年度の「実績表」を添付しなければならない。

四項;内閣は、『財政法』第四十条一項の規定に基づき、毎会計年度の歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、当該年度の「実績表」を添付しなければならない。


第五章 「防衛力強化 税外収入」の使途


第十四条:令和五年度における

第二条の規定による「財投特会」財政融資 資金勘定からの『一般会計』への繰入金

及び第三条の規定による「外為特会」からの一『般会計』への繰入金

並びに第四条の規定による「国立病院機構」の国庫納付金

及び第五条の規定による「地域医療機能 推進機構」の国庫納付金は、

一条経費の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。


二項;前項に規定する収入の他、令和五年度以降の各年度において、「国有財産の処分による収入」「その他の租税収入以外の収入」であって、

国会の議決を経た範囲に属するものは、「一条経費」の財源又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。


附則


(施行期日)

第一条:この法律は、公布の日から施行する。


(「財投特会」財政融資 資金勘定の健全な運営を確保する為に必要な措置)

第二条:一項;令和五年度から令和十四年度までの間

第二条一項の規定による「繰入金」を繰り入れた後における「財投特会」財政融資 資金勘定の健全な運営を確保する為に必要がある場合には、

予算で定める所により、『特別会計法』第五十八条一項の「積立金」から同勘定の歳入に繰り入れる事ができる


二項;同繰入金の相当額は、『特別会計法』第五十六条(積立金)一項の「繰越利益」の額から減額して整理するものとする。



(『財務省設置法』の一部改正)

第三条:『財務省設置法』の一部を次の様に改正する。第四条(所掌事務)一項四号の次に、次の一号を加える。

  • 四の二 防衛力強化資金の管理に関する事

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