八月分までの電気・ガスの各支払い猶予期間『託送供給約款』等

【ビジネス報道】 経産省(大臣:西村康稔)は、令和五年二月二十八日に電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、『託送供給約款等について講じていた特例措置』を延長する為の認可を行った。


令和二年に『緊急事態宣言』が発出されたことを踏まえ、同省では、コロナ禍で電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある者に対する電気・ガス料金の支払いの猶予等について、各事業者へ柔軟な対応を行う事を要請してきた。


電気事業者・ガス事業者から、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、以下の通り繰り延べる等の特例措置の申請があり、「電力・ガス取引監視等委」の意見も踏まえ、認可した。


令和四年検診分の支払い猶予期間

  • 十一月;五ヵ月間に延長
  • 十二月;同上


令和五年検診分の支払い猶予期間

  • 一月;四ヶ月間に延長
  • 二月;同上
  • 三月;三ヶ月間に延長
  • 四月;同上
  • 五月;二ヶ月間に延長
  • 六月;同上
  • 七月;一ヶ月間に延長
  • 八月;同上

電気事業者(計十九社)=北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社


ガス事業者(計四社)=東京ガスネットワーク株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社、東邦ガスネットワーク株式会社、東邦瓦斯株式会社


写真:FPhime

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