総務官僚が捏造・違法か?民放には『報道の自由』の制限が当然

【政治考察】 総務省(大臣:松本剛明)は、令和五年三月十日に『「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査』を公表。七日に『政治的公平に関する文書』を公表していた。


精査の結果、文書の作成につき、全四十八ファイル中、二十六ファイルの作成者が確認できなかった。これは全体の五割強に当たる。併せて、発言者に対する“内容の確認”を行った事が、確認できたものは無かった。


文書中の不自然・不一致や日時不明(故・安倍晋三 総理と高市早苗 総務大臣の接触に関する記録)、文書の作成経緯が特に不明等が多数。「行政文書」と言い張っていた訳だが、現・早苗経済安保大臣(辛丑)が攻め立てられた以上、この惨状は総務官僚による捏造以外の何ものでもない。


公文書管理法』に抵触している可能性があり、『刑法』百五十六条「虚偽公文書作成等」等に抵触している可能性がある。行政文書=公文書。報道現在で、高市大臣関連及び安倍総理(甲午)関連は、引き続き精査を実施中。




<問題点>

 事の発端は、二日に立憲党・小西洋之(壬子)参議が、『放送法』四条一項「政治的公平」の解釈につき、当時の総理補佐官と総務省との遣り取り文書の公開。当該内部文書を以って、国会にて早苗大臣を攻め立てた。


小西参議が問題視している点は、平成二十八年に安倍内閣が放送法の政府解釈を事実上、変更した点。この変更は「内閣法制局」の審査を経なかった為、「放送法が私物化されている。」と批判した。では、問題の条文を先に確認する。


第四条:放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」と言う。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定める所に依らなければならない。



TV・ラジオの制約

 放送事業者とは、民法TV・ラジオの事だ。TV・ラジオが番組を編集する際に、制約が存在する。それが以下の四点である(=「番組編集準則」)。


  1. 公安及び善良な風俗を害しない事
  2. 政治的に公平である事
  3. 報道は事実を曲げないでする事
  4. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする事


一号と二号は所謂、“目標”である。小西参議は、この二号を論(アゲツラ)っている。では、「政治的に公平」とは何か?その次の三号と四号で“具体的な行動”を指し示している。



三号・四号

 三号には、「報道は、事実を曲げないで、編集する事」とある。これは何を意味するのか?事実をストレートに伝える編集だ。詰まり、『報じない自由』は事実隠蔽に当たり、放送法違反となる。事実をストレートに伝えていないからだ。


例えば、コロナワクチンに対し、報道府等のネット媒体が報じている内容をTV・ラジオが報じない事(報じない自由=事実隠蔽)は、この三号より放送法違反となる。



次に四号だ。これは比較的に分かり易い。「意見が対立している問題」に限って、「多くの角度から論点を明らかにする事」となる。「多くの角度」とは何か?賛否両論や左右の政治思想のバランス、無興味・無関心の角度等も入るだろう。


政治番組に関してテレビ朝日・TBS・テレビ東京は、左右のバランスが悪い事は有名だ。右派ないし右翼の角度がまるで見当たらない。その角度があっても僅か等、四号の放送法違反となる。


以上、三号・四号を満たした結果目標である一号・二号を達成する。小西参議が政治的公平を問いたい場合には、先にTV・ラジオの三号・四号をチェックする必要がある。




<公表しなければならない「番組基準」>

 放送法の第五条には「番組基準」がある。こちらも当然に、前条の『政治的に公平である事』が求められる。一度、確認されたい。


第五条:放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分を言う。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」と言う。)を定め、これに従って放送番組の編集をしなければならない。

二;放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定める所に依り、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

TV・ラジオは、番組基準を定め、編集をしなければならない。その番組基準は、公表しなければならない。公表とは、誰もが確認できる状態なので、おかしなTV・ラジオの番組があれば、日本国民ならば、誰でもその番組基準を知る権利がある


これを守らなければ、放送法違反である。



総務大臣の権利

 所謂、TV・ラジオは、総務大臣の認定・登録を受けなければならない。総務大臣には認定・登録の取り消し権もある。そして総務大臣には業務停止権もある。


第百七十四条:総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した時は、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずる事ができる。

平成二十八年に国会にて当時の早苗総務大臣は、「政治的な公平性を求めた」放送法違反を繰り返した場合、電波を停止できると発言した。放送法五条から、一番組毎にチェックできる。


ただ残念ながら、司法・判例では、放送法四条「番組編集準則」の法規範性についての絶対的なものが未だ無い。



特権を縛って公平な『報道の自由』

 公共の電波は、日本国民の財産である。その電波を使用してビジネスできる事は特権である。報道府等には、その特権が無い。依って発信力がTV・ラジオとは格段に差がある。故に、『報道の自由』に縛りを設けないと、電波を使えない報道機関と公平ではない。


その為に、放送法の四条・五条等があり、中立性が問う。TV・ラジオは、決して偏ってはならないのだ。電波を使えない報道機関と公平ではないからだ。ただでさえ、記者クラブの弊害もある。


そこで時の内閣が、TV・ラジオに対し、政治的公平性をチェックできる。TV・ラジオ各局の番組は流動的なので、適宜、内閣が解釈変更をするべきだろう。さもなくば、電波を使えない報道機関との公平性が保てない。内閣がTV・ラジオの『報道の自由』をしっかりと縛ってもらいたい。



さて、漸(ヨウヤ)くまとめられるが、政治的公平を問うのであれば、四条の三号と四号をチェックする。三号と四号に違反があれば、内閣は積極的にTV・ラジオの業務電波の停止を行い、日本国民への真っ当な報道を担保する。


小西参議は、四条の三号と四号を論ずるべきだろう。


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