日本版『司法取引』の密告型に企業警戒、併設の『刑事免責』のポイントは

【ビジネス報道】 平成三十年六月一日より日本版『司法取引』が導入された。米国版「司法取引」とは異なる。対象は贈収賄や脱税、粉飾決算、談合等の経済犯罪と詐欺や薬物、銃器関連等の組織犯罪。殺人や性犯罪等は含まれない。また『刑事免責制度』も併せて導入した。刑事訴訟法の改正。成立は二年前


日本版は「捜査・公判協力型」のみを採用。米国版は「自己負罪型」も認める。前者は事件捜査への協力、例えば主犯の情報提供等で減刑できる。後者の例えは自身の軽微な犯罪を認め、甚大な犯罪を不問にするもの。日本版は犯罪の全容を明瞭にする事が目的で、米国版は事実が露見せずに司法のスピードを重視している。


日本版の司法取引は株主、取締役会と使用人を直撃する。対応する為に随所でセミナが開催されている事が報じられている。司法取引の要件は弁護人の司法取引の協議への同席と同意。対するは検察官。冤罪を防ぐ為に虚偽の供述(情報提供)と証拠の偽造を行った場合には懲役五年以下の罰則を規定した。しんぶん赤旗は「密告型」と警戒。


刑事免責制度は裁判所が証人に対して行う。証人が罪に問われる恐れの発言を法廷で行っても、裁判所が免責を約束した上で証言を強制する事ができる制度。つまり、証人は拒否権が無い。真実を証言させる為に証言拒絶と偽証で刑事制裁を裁判所が科す。国会でもロッキード事件(嘱託証人尋問)で適用された。これは刑事訴追を行わない(事件免責)のではなく、刑事訴訟手続中に不利益な証拠として使用されない(使用免責)という事だ。故に他の証拠での刑事訴追はあり得る。


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