飲み屋街から喫煙者を小池百合子が強制排除、来年九月から都の『受動喫煙防止条例』

【社会報道】 都議会(議長:尾崎大介)は、平成三十年六月二十七日に『都受動喫煙防止条例案』を可決して成立した。二十五日の厚生委では自民と共産が修正案を提出したが否決されていた。鍵を握っていた公明が賛成した事で五輪に向けて都内は全面禁煙へとなる。


昨年時点とは大きく異なる点が一つ。紙巻き煙草と例外の扱いだ。今回の条例案では飲食店で紙巻き煙草は飲食しながらは一切、吸えない。完全密閉の喫煙専用室で飲食しながら吸えるのは電子煙草のみ。理由は電子煙草の被害に関する統計データが無い為。だが従業員を一人でも雇っている場合は、喫煙専用室の例外規定は適用できない。


例外の方は三十平方㍍の小規模な飲食店(カフェ・居酒屋・バー・スナック・クラブ等)を適用しない方針だったが、小池百合子(壬辰)都知事は翻した。如何なる面積でも禁煙と定める。今回の例外も厳密。従業員がゼロで、客席面積が百平方㍍以下で、資本金が五千万円以下で、事業者が喫煙可を選択した場合のみ。都内の飲食店は完全禁煙に等しい。


国よりも圧倒的に厳しい内容となっている。規制対象は都内の飲食店で九割に迫る。



<非喫煙者のみで飲み屋街は維持できるのか>

 条例を守っているか否かを担当するのは、都の保健所(町田と八王子を除く)。警察は取り締まらない。違反した場合には罰金刑で五万円以下。喫煙者自体には喫煙の中止か退出を迫られる。また飲食店向けの喫煙専用室に関しては、都が三百万円を上限に九割を補助する。


事前に行われた各ヒアリングでは飲食店の組合が経営的な観点より反対を主張していた。都が行ったネット調査でも今回の条例の内容を把握している都民は一割を切っていた。しかし都知事は反対意見に聞く耳をもたなかった。都知事は非喫煙者である。


本格的な条例の施行は新元号九月より。新元号二年より罰則を適用開始する。今回の規制の実質的なターゲットは飲み屋街だ。条例施行によって飲み屋街から喫煙者を一掃して、非喫煙者で埋める算段。浅草や歌舞伎町等の都内の各飲み屋街の活気は失われ、衰退へ向う。今回の規制による売上減や廃業、離職に関して都は責任を持たない。そして、その頃には都知事が変わっているだろう。


但し、条例は廃止する事ができる。それを実現できる会派は都議会では、修正案を提出した自民・共産となる。


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