令和も地方交付税は東京に不交付、都民は昭和二十九年から徴収されるのみ

【政治報道】 東京都(知事:小池百合子)は、令和元年七月二十二日に本年度『東京都 普通交付税』の算定結果について公表し、都としての考え方を主張した。都は、昭和二十九年度の地方交付税制度の発足以来で引続き、不交付団体となった。地方交付税は総務省によれば以下の通り。


地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」(固有財源)という性格


国が地方の代理で当該税金を徴収するが、都には六十年以上も交付されていない。都民は徴収され続けているだけの現実である。地方交付税に関しては都民が地方を支えている、ともいえる。


都の主張は『「財源超過額」は都の実態を表したものではなく、都に財源余剰があるという主張は妥当とは言えない』。理由は二つ。「算定結果は、交付税を配分するための理論値であり、自治体の実態を表すものではない」と「大都市である東京都の財政需要は大幅に抑制されている」。


財源超過額とは「基準財政 収入額」から「同 需要額」を差し引いた額。都の算定の場合は、道府県分と大都市分を合算し、都と特別区を合わせて一つの自治体と見做している(地方交付税法)。本年度の財源超過額は、一.三兆円で前年度比は一千六百億円の増となった。


また東京都市町村分の「普通交付税」については、都内三十九団体(市区町村)の内、二十九団体が交付対象に。不交付の対象になったのは立川、武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、国分寺、国立、多摩と瑞穂の西東京十団体。


都は今後も引き続き、国に総務省との会合等を通じて地方交付税の再分配の問題を訴えていく。一有権者の都民ができる事は、住居地域から選出された都議会議員や国会議員に再分配の問題を学ぶように依頼する事である。


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