拡充特例『雇用調整助成金』は最大で九割助成の二百四十一日

【ビジネス報道】 令和二年三月二十八日に政府・与党は、武漢肺炎の追加経済対策として拡充特例『雇用調整助成金』を公表。


報道現在で「事後提出」の期間が五月末から六月末に伸び、最大助成率も中小企業は三分の二から五分の四、大企業が二分の一から三分の二に引上げる。この最大助成率は労働者を解雇しない場合。要件である「生産指標」も一ヶ月で十㌫以下から五㌫以下に緩和した。

経営悪化した企業への解雇防止が当該助成金の目的だ。


助成の対象は、休業・教育訓練・出向を行った企業。非正規も含む(雇用保険被保険者でない労働者)。教育訓練は加算額。支給迄には概ね二ヶ月程度が目安。申請書類の整備前に、休業等の実施が可能である。

生産指標は、直近一ヶ月の販売量及び売上高等の事業活動を示すもの。



また助成適用の日数には制限も緩和(支給限度日数)。一年間で百日、三年間で百五十日が最長であったが、緊急対応期間である四月一日から六月三十日までの九十一日間を付加。一年間で計百九十一日、三年間で計二百四十一日となった。一年間では略倍の日数。この緩和条件は、緊急対応期間に休業・教育訓練・出向を行った企業。緊急対応期間に業・教育訓練・出向を行わなかった企業は、日数の制限緩和(実質付加)されない。



事後提出期間の六月末以降は二週間前を目途とした「事前提出」となる。休業等の初日は、一月二十四日から七月二十三日迄。報道現在で既に適用対象となっている。今回に拡充した新たな最大助成率は、一月二十四日まで遡って適用される。詳細手続きは労働局にて。


尚、国内の感染拡大等の状況により、更なる拡充もあり得る模様。


専用問い合わせ窓口:0120-60-3999/厚労省

画像:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します/厚労省






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