【社会報道】 東京高検の黒川弘務(丁酉)前・検事長が緊急事態宣言下に都内の新聞記者宅で金銭を賭けた麻雀をしていた問題で、宅を囲んだ記者達の産経新聞社(代取:飯塚浩彦)と朝日新聞社(代取:渡辺雅隆)がそれぞれ報道機関へコメントを出した。記者達三名の実名は非公表。謝罪会見も開く予定はない模様。
産経は広報部からのコメント。
東京本社に勤務する社会部記者二人が取材対象者を交え、数年前から複数回に亘って賭けマージャンをしていた事が分かりました。これまでの調査に記者二人が語ったものであり、詳細な事実関係はこれから調査します。
相手や金銭の多寡に関わらず賭け麻雀は許される事ではないと考えます。また、不要不急の外出を控えるよう緊急事態宣言が出されている中での極めて不適切な行為でもあり、深くお詫び致します。今後も取材源秘匿の原則は守りつつ、社内規定に則り厳正に対処して参ります
朝日は広報担当の岡本順 執行役員のコメント。
社員が社内でのヒアリングに対し、検事長との麻雀で現金を賭けていた事を認めました。新型コロナ感染防止の緊急事態宣言中だった事と併せて社員の行動として極めて不適切であり、皆様に不快な思いをさせ、ご迷惑をお掛けした事を重ねてお詫びします。取材活動ではない、個人的な行動ではありますが、更に調査を尽くし、社内規定に照らして適切に対応します。また、その結果を今後の社員教育に生かして参ります
大審院(現・最高裁)の大正十三年二月九日の判例によれば、『刑法』第百八十五条(単純賭博罪)につき、金銭はその多少に関わらず「一時の娯楽に供する物」に該当せず、との判断。もし違法であれば、公務員(黒川前・検事長)よりも上位の主権者である産経記者と朝日社員の方が罪は重い。但し、百年ちかく前の判例なので見直しもあり得る。例えば、レートが極端に低い場合には賭博罪に問われない等。
現状の基礎をする主体の検察では、「どの金額から賭博罪と訴えるのか」「その為に税金を使って、どこまで捜査するべきなのか」等と諸々の問題を含んではいる。
ただ、世論と法審理は連動してはならない。法治国家ではなく、感情国家になってしまっては先進国ではない。そして何よりも裁判所の判決までは、違法ではない。一般的には、飽くまでも警察は被疑者として逮捕し、検察は被告人として裁判所に訴える。判決が出るまでは罪人ではないが、TV報道等では「容疑者(法令用語ではない)」という言葉を使い、恰も罪人である様な報じ方をしている点も問題である。
今回の彼らも社会正義上、責められるべきであり、罪人ではない。だが、特別職の国家公務員と記者達が近過ぎる事は大いに問題がある点を理解できるだろう。主権者・国民は報道機関も監視した方が良い。
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