IT系の設備投資で減税三年、『中小企業等 経営強化法』

【政治・ビジネス ニュース】 平成二十八年五月二十四日に閣法・改正案「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が衆院で全会一致で可決。改めて『中小企業等経営強化法(中企強化法)』として成立した。中企強化法は、国内で九十九㌫を占める中小企業等の生産性を高める(経営力を強める、IT系等の設備投資を行う)事を目的に、百六十万円以上の新機械装置の固定資産税を三年間、半分にする。減税条件は、導入により生産性が一㌫向上する事。施行予定は八月。



中企強化法の対象は、中小企業・小規模事業者・中堅企業。また新たに、国が中小企業等を後押しする機関を認定する制度が盛り込まれた。同制度は、事業主体が主務大臣へ申請し、「認定事業分野別 経営力向上 推進機関(認定推進機関)」として認定されるもの。認定推進機関は、以下の二つの業務を行う。


  1. 事業分野別 指針に関する普及啓発と研修
  2. 経営力向上に関する情報収集と整理、分析、調査研究


認定推進機関は、「中企 基盤整備機構」の協力を得る事ができ、政府より『雇用保険法』の能力開発事業として助成・援助を受ける事ができる。



経営力向上に関し、中小企業等は主務大臣に「経営力向上計画」を提出し、認定を受ける事ができる。同計画には、五事項(目標、指標、内容と時期、資金と調達方法、設備等の種類)を記載する。設備等は経産省令で定めるもの。


=解説=

 中小企業等は、IT化が遅れている。適切な業務のIT化は、売上高を向上させ、費用を圧縮し、利益幅を増やす。然しながら、昨今のIT環境は高度化が止まらない為に、IT化に及び腰になる取締役も多い。そこで政府は、認定推進機関を通じて、ITに不得手な取締役への理解と設備投資を促す。それが同法だ。


そして「経営力向上計画」で認定を受ければ、減税等のメリットを受けられる。対象が、大企業に準ずる中堅企業から小規模事業者、詰まり、商業・サービス業で従業員が五人以下、製造業・その他で二十人以下までと幅広い点も特筆に値する。新制度「健康経営銘柄 ー中小企業版ー/経産省」導入や「新産業構造ビジョン/同省」、「ニッポン一億総活躍プラン(案)/政府」等と国内の中小企業等を推す施策が続々、発せられている。尚、全会一致なので、全ての政党が支持した点でも、同法は評価が高い。

(了)

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