『憲法』『学術会議法』に菅内閣が違憲・違法と訴える具体的な各条文とは

【政治報道】 令和二年十月二十三日に東京・二重橋「外国特派員協会」にて「早大」岡田正則(丁酉)教授等の五名が、日本学術会議の任命問題について記者会見を行った。岡田教授等は同会議が推薦した会員候補だった。行政法学・岡田教授は、菅内閣による任命拒否を違憲・違法と断じた。菅内閣は、同会議が推薦した百五人の内、六人を拒否していた。

同会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」と位置付けている。


今回は外国媒体、詰まり世界へ発信する記者会見。ポイントは『憲法』『学術会議法』。



憲法学・「慈恵大」小沢隆一(己亥)教授は、『憲法』第二十三条「学問の自由」を挙げた。学術に基礎付けられた政策提言を行う事を同会議の職務とし、「今回の任命拒否は、学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければなりません。」と伝えた。



行政法学・岡田教授は「次の三点で違憲・違法と言わざるを得ません。現状は会員の任命を九十九名に止めるという総理大臣の職務懈怠によって違憲・違法の状態にあります」と断言した。同会議の会員定数は二百十人と規定している。


  1. 『憲法』第二十三条・『学術会議法』:任命拒否は、同会議の独立性を否定するもの;会員適否が内閣にあると独立性を破壊する。任命拒否は、日本の「学問の自由」における制度的枠組みの破壊行為。依って第二十三に違反
  2. 『学術会議法』七条・十七条:政府は菅内閣以前まで任命拒否は不可との見解。菅内閣は『憲法』第十五条一項(国民の公務員選定・罷免権)より任命拒否権を主張。会員の選定罷免権を委ねているのは、国民が『学術会議法』を通じて学術会議という組織体であって総理大臣ではない
  3. 『学術会議法』七条二項:手続き上で違法。菅義偉(戊子)総理が同会議提出の名簿を未確認との言質。詰まり、推薦に基づかない任命拒否という判断だった



刑法学・「京大」高山佳奈子(戊申)教授は、『学術会議法』七条二項「推薦に基づく内閣総理大臣の任命権」、同・十七条「同会議の会員候補選考及び推薦権」と同・二十六条「同会議の申出に基づく総理の会員退職権」を挙げた。これらより佳奈子教授は「内閣総理大臣には、日本学術会会員を自分で選ぶ権限がありません。」とし、今回の任命拒否を「明らかな違法行為」とした。



刑法学・「立命大」松宮孝明(戊戌)教授は、同・十七条三項「会員任期、半数改任」を挙げた。総理は半数の百五人を任命しなければ、違法との論。松宮教授は「私から見れば(総理の)罪。」と言い切った。内閣の反論である『憲法』第十五条一項(国民の公務員選定・罷免権)につき、「内閣総理大臣は国民を代表しているから、どの様な公務員であっても自由に選び、或いは選ばないとする事ができる。その根拠は憲法十五条なのだ、と宣言した。」と憲法を読み替えていると指摘した。


併せて、複数の犯罪の可能性も示唆した。自民党の国会議員がデマ「同会議が中国と軍事研究を協働」をソーシャル メディア上で発信。これを松宮教授は「明らかに犯罪です。」と断言した。次に『刑法』第二百五十八条「公用文書等 毀棄罪(公文書を破壊する罪)」に抵触するとして、百五人の推薦名簿で任命拒否された六人を内閣が黒塗りした点を挙げた。



尚、各法学の教授達は違憲・違法と断じているが、日本国において(明らかに違憲・違法と)断じる事ができるのは司法・裁判所のみ。学者や教授ではない。彼等に司法権は無い。あくまでも可能性としか言えない筈だ。外国媒体へ発信する以上、教授達は三権の基礎を押さえるべきだろう。国内屈指の大学の教授である以上、法曹界の恥である。


記事:金剛正臣

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