憲法前文に反しない様に、眞子内親王殿下には「天皇」「上皇」「皇嗣」の三了承が充分条件

【日本論説】 法には原則と例外がある。憲法は主権者・国民が、国家権力を縛るもの。縛る対象は三権(司法・立法・行政)である。国民ではない。

但し、例外がある。



それは『天皇』。

第一条:天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。


天皇は国民ではない。現行の昭和憲法では、主権者ではなく、「象徴」。

象徴である天皇には、憲法は適用されない。

もし憲法が適用されるならば、その他の諸法令にも従う事になる。例えば、基本的人権の尊重や提訴権、選挙権等が挙げられる。それらは天皇を含む皇室及び皇族には無い。

これらの実態より、天皇家には憲法が適用されない例外となる。



ならば、何によって天皇家を規定するのか。

第二条:皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


この「皇室典範」が天皇家にとっての憲法である。

基本的には皇位継承について記されている。

ならば、天皇家の皇族の婚姻等についてはどうか。



憲法前文に倣う。

前文では日本という国の在り方を指し示している。

一二六代続く、天皇家は日本そのものであり、そういったもの「王朝」と言う。日本は「神倭(神武)朝」。世界一長い王朝国家である。

日本は君主制。天皇家がいなければ、日本ではない。


依って、天皇家も憲法前文には合致する。

前文の主語は国民だが、先ずは次の一文から。


われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

「これ」とは憲法の事。「詔勅」とは天皇のお言葉(みことのり)。お言葉でさえも、目的に反せば、国民は排除する。では、その目的とは何か。


われらとわれらの子孫のため

日本の子孫繁栄の為である。日本の子孫繁栄に反せば、国民は排除する。それが憲法前文。根源的には、万世一系を揺るがす事に関してである。



 「眞子内親王殿下」の婚姻は、一般女性皇族とは例外。一般女性皇族であるならば、自由恋愛による婚姻は大変に目出度き事。だが眞子殿下は、皇位継承順位が第二位の「悠仁親王殿下」。婚姻のパートナは、未来の天皇の義兄となる。それは国家存続に直結する(持続可能性)。


今なら、義兄が天皇家の一員となるに値するか、否かを「天皇陛下」「上皇陛下」「皇嗣殿下」による明確な了承が必要となる。これを欠くと、憲法前文に反するだろう。「われらとわれらの子孫のため」にならない者を天皇家の一員とする事を、国民は排除する。



「われらとわれらの子孫のため」になるか、否か。これは「天皇陛下」「上皇陛下」「皇嗣殿下」の三者による明確な了承があって、国民は祝える。一部の国民は国家存続に対して、不安がある様だ。


令和二年十一月十三日に眞子内親王殿下は「結婚は、私達にとって自分達の心を大切に守りながら生きていく為に必要な選択です。」と文書にて公表した。正にその通りであるが、国家存続に関わる以上、憲法前文に反しない様に、三者からの明確な了承を先に頂くべきであろう。そして国民が、その了承を知るべきだろう。それが国民の安心となる。


国民は、「われらとわれらの子孫のため」となる婚姻パートナであると知りたい。


繰り返すが、皇位継承順位が第二位の悠仁親王殿下の姉である以上、一般女性皇族とは異なる。

眞子内親王殿下の婚姻は、日本そのものに関する事だからだ。

通常の婚姻観は、憲法前文に反してしまう。


婚姻を、国民は心の底から祝いたい。


写真:宮内庁




 


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