NPOの設立・運営が簡素化へ、改正『特定非営利活動促進法』成立

【社会報道】 令和二年十二月二日に参院にて衆法・改正『特定非営利活動促進法』が、全会一致で可決・成立した。NPO法人の設立を簡素化等する。施行は公布日から六ヶ月後。


関係団体から、NPO法人の設立・運営手続を、より迅速かつ簡素なものにして法人の事務負担を軽減して欲しいとの要望から衆院・木原誠二(庚戌)内閣委員長が「二〇三・臨時会」へ議案提出していた。


変更は以下の三点。

  1. 設立の迅速化;縦覧期間を「一ヶ月間」から「二週間」に、補正期間を「二週間」から「一週間」に短縮
  2. 個人情報保護の強化;個人の住所等の記載を除いて公表・縦覧・閲覧へ
  3. 事務負担の軽減;提出書類を削減



一では、所轄庁が遅滞なく、縦覧事項をネットの利用等により公表。この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行う。


二では、次の各名簿につき、個人の住所・居所についての記載の部分を除く。設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」、請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」と請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」。


三では、「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件、その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要となる。引続き「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」については義務。「役員報酬規程」「職員給与規程」につき、提出済みから内容に変更がない場合には毎事業年度の提出は不要となる。


認定数は一千百四十二件(一月末現在)。平成二十四年の法改正の施行後は急速に増加している。内閣府は「今後も着実な増加が期待される。」とする。


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