ビジネスに関する与党『令和三年度 税制改正大綱』

【ビジネス報道】 令和二年十二月十日に自民党(総裁:菅義偉)と公明党(代表:山口那津男)は、『令和三年度 税制改正大綱』を発表した。三年度の税制改正案は今月中に閣議決定、来月の常会提出し、三月末までに成立の見込み。

以下の七本の柱で構成。


  1. ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生
  2. デジタル社会の実現
  3. グリーン社会の実現
  4. 中小企業の支援、地方創生
  5. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
  6. 経済のデジタル化への国際課税上の対応
  7. 円滑・適正な納税の為の環境整備



「個人所得課税」「資産課税」「法人課税」を順に視ていく。


(個人所得課税)

証券会社に開設する「特定口座」に係る書面提出等のIT化。特定口座の内、「源泉徴収選択口座」での投資一任契約 費用の必要経費 算入化。「確定給付 企業年金(企業型・個人型)」の拠出限度額を変更(改正前提)等。



(資産課税)

直系尊属からの住宅取得金の贈与につき、「非課税 限度額」を新築・住宅用が一千五百万円へ(三百万円増)、非住居は一千万円へ(二百万円増)、三年末まで。教育資金の一括贈与の場合、贈与者の死亡時に残額は相続税扱いへ。新たに都市再生特別措置法に係る「登録免許税」を所有権の移転登記と地上権等の設定登記で半分へ軽減。非上場株式の相続税猶予を拡充等。



(法人課税)

新たな「DX投資 促進税制」にて五年三月末まで、「ソフトウェア関連費用」及び「繰延資産」の三十㌫特別償却ないし三㌫税額控除、所得税も同様。「試験研究費」の税額控除率の下限を二㌫へ(四㌫減)、上限を十四㌫へ(四㌫増)の二年延長。三年四月から五年三月末まで、売上減少が二㌫且つ試験研究費が基準年を超える年度では、控除税額上限が法人税額の五㌫上乗せ。その他、十㌫上乗せの条件もある。


国内新規雇用者につき、給与等の増加率が二㌫以上の場合に、給与等の十五㌫を税額控除できる。その他、二十㌫控除もある。上限は所得税と共に、法人税額の二十㌫。新たに「繰越欠損金の控除上限」に特例を設け、対象の欠損金を損金算入できる。


新たに「株式対価M&A」の促進措置を設け、交付親会社が八十㌫以上を限定で、譲渡損益の計上を繰り延べる、所得税も同様。「特定投資 運用業者」の有価証券報告書の開示条件変更。


中小企業の軽減税率の適用期限を二年延長。対象に「不動産業」「物品賃貸業」「料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブ等」を加える。


「中小企業等 経営強化法」改正を前提に、六年三月末まで積立金「中小企業 事業再編 投資損失 準備金」を損金算入できる、取崩しは益金算入。

(了)

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