(テレワークに関する税務)国税庁がFAQ

【ビジネス報道】 令和三年一月十五日に国税庁/財務省は、『在宅勤務に係る費用負担に関するFAQ』を公表した。FAQは二年十二月一日現在の法令等に基づく。


FAQは以下の七項。

  1. 在宅勤務手当;従業員へ在宅勤務手当を支給。従業員の給与として課税する必要はあるか
  2. PC等の支給;従業員へPC等を支給。従業員の給与として課税する必要はあるか
  3. 業務部分の精算方法;従業員に対する給与として課税する必要がない方法
  4. 通信費の計算方法;在宅勤務に要した部分を支給したい。業務の為に使用した部分の計算方法
  5. 通信費の計算例
  6. 電気料金の計算方法;在宅勤務に要した部分を支給したい。業務の為に使用した部分の計算方法
  7. レンタルオフィス;在宅勤務場所がない従業員に対し、レンタル オフィス代等を従業員が立替払い。当該代金等に係る領収証等の提出を受け、代金精算をした。従業員に対する給与として課税する必要はあるのか



回答

一は、一定の金銭について課税必要なし(「実費相当額 精算方法」による。以下の三)。通常の「在宅勤務手当」支給なら「給与」として課税。


二は、貸与なら課税必要なし。支給なら「現物給与」として課税(立替払いは以下の三)。但し、支給で配付し、返却義務がある場合も貸与。


三は、最初にどちらが払うかだけである。

<貸与するPC等の購入>

  1. 従業員がPC等を立替払いして購入。領収証等で購入費用を精算
  2. 企業が従業員へ金銭を仮払い。従業員がPC等を購入。領収証等で購入費用を精算(「仮払金」が購入費用を超過時、超過部分を返還)。


<通信費・電気料金>

  1. 従業員の負担分(家事部分を含む)から業務部分を合理的に計算(以下、四・五・六)。計算後の金額を企業で清算
  2. 企業が金銭を仮払い。従業員の負担分(家事部分を含む)から、業務部分を合理的に計算。計算後の金額を企業で清算(「仮払金」が業務部分を超過時、超過部分を返還)



四では、電話料金(通話料)の支給に課税なし。ネット通信費(基本使用料)は、合理的に計算後(以下の業務分)の支給なら課税なし


 y(業務分)=a(従業員負担分、一ヶ月の基本使用料等)*x(在宅勤務日数/当月日数)*〇.五



五では、上算式の(a-y)が給与として課税すべき金額。尚、aの一円未満は切り上げる。



六では以下の算式となる。


 y(業務分)=a(同上)*b(業務用の床面積/自宅の床面積)*x(同上)*〇.五



七では、下記のニ条件を満たす場合、課税必要なし(企業が従業員に仮払いした時も同様)。

  1. 従業員がレンタル オフィス代等を立替え払い
  2. 領収書等で代金精算

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