【ビジネス報道】 令和三年五月十三日にオンラインにてフリーランス協会(代表理事:平田麻莉)は、セミナ『全フリーランス必見!嫌な思いをしない為に知っておきたい法律の基礎知識』を開催した。報道現在で同協会の会員総数は五万人。法人数は二百社超。国内では最大規模を誇る。
核は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備する為のガイドライン/内閣官房、公取委、中小企業庁、厚労省」。政府が個人事業主や兼業・副業者に向け、説明した。ガイドラインはパンフとして公開している。以下がフリーランス(F)の定義。
実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者
<把握すべき法令と具体例>
ポイントの法令は『独禁法』。Fと事業者との取引時には全般的に同法を適用する。相手方の事業者の資本金が一千万円超なら『下請法』も適用する。また業務の実態等より「労働者(実質雇用)」と認められる場合、『労基法』や『労組法』等の法令を適用する。上図が労働者性の判断基準/労基法。
発注業者への注意事項は「優越的地位の濫用の禁止(上図)」と「発注時の取引条件の明確化」。Fを対象とした契約・仕事に関する相談窓口として政府は無料「フリーランス・トラブル110番(運営:第二東京弁護士会)」を昨年より設置している。
質疑応答では、ユーザの疑問に政府が答えた。「Uber Eats」の労働者性については「労働委/厚労省」にて係争中。政府の判断待ち。判例待ち。指揮命令の有無については、業務の遂行方法が具体的に指定等の場合に労働者性アリとなる。原則、個別判断。業務災害の保険については、労働性アリの場合に加入可。但し、特例的に「特別加入」もある。最低賃金も労働性アリなら適用する。
「報酬が著しく低い」の基準は、本ガイドラインに基づいて個別判断。契約の更新通知の時期については、規定ナシ。副業・兼業も本ガイドラインの対象。
Fを強化する各種サービス
今回のセミナでは、Fのトラブル防止・解決の方法として「フリーランス・トラブル110番(上図)」と「簡単・無料で使える受発注確認サービス/freee」を紹介。
前者では、人権(ハラスメント)にも応対。契約前の不安や海外事例にも相談に応じる。相談員は全員がFに強い弁護士。ウリは訴訟ではなく「調停(和解斡旋)」。裁判所にて話し合いで金銭問題等を解決する。日に二十件程の相談がある。
後者では、無料「スマート受発注」という同社内のサービスで外注管理を行う。スマホでも安心・安全・簡易に取引(受発注)が完了する。必要書類(発注書や請求書等)を自動で作成できる。取引先とLINEの様にやり取りも可能(タイムライン機能)。各種取引は「会計freee」で分析まで一気通貫。下請法にも対応。
同協会では有料サービスとして、一万円/年でフリーランスのインフラ「ベネフィット プラン」を提供。損賠保険(最大十億円)や収入・ケガの保険、法務・税務、コワーキングスペース、子育て・家事支援等と多岐に亘る。
画像:㈳フリーランス協会、フリーランスとして安心して働ける環境を整備する為のガイドライン/公正取引委員会、フリーランス・トラブル110番
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