【ビジネス報道】 令和四年四月一日より改正『育児・介護休業法』が段階的に施行する。同三年六月に改正。育児休業等の各義務化が大きなポイントだ。以下が要点。
- 子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(男性の育児休業取得促進)
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 育児休業の分割取得(夫婦交代可)
- 育児休業の取得状況の公表義務付け(労働者が一千人超の大企業、同五年四月一日より)
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
一では、子の出生後の八週間以内に、四週間まで取得可な育児休業の枠組みを創設する。休業の申出期限は原則休業の二週間前まで、現行の育児休業(一ヶ月前)よりも短縮。分割取得できる回数は二回。労使協定を締結時に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業可。
二では、次の二つを事業主に義務付け。「育児 休業の申出・取得を円滑にする為の雇用環境の整備に 関する措置」「妊娠・出産(本人・配偶者)の申出労働者に対し、事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認の為の措置を講ずる事」。
前者の具体的な内容は、研修・相談窓口設置等の複数の選択肢から何れかを選択。後者の周知の方法は、面談での制度説明や書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢から何れかを選択とする予定(省令事項)。
五では、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の内、次を廃止。要件「事業主に引続き雇用された期間が一年以上である者」。但し、労使協定の締結時は、無期雇用労働者と同様に雇用期間が一年未満の労働者を対象から除外可。
上記に併せ、更に「育児休業給付に関する所要の規定の整備(『雇用保険法』)も行う。育児休業給付についても所要の規定を整備。出産日のタイミングに よって受給要件を満たさなくなるケースを解消する為、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
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