【社会・人生論説】 最高裁「大法廷(裁判長:大谷直人)」は、令和三年六月二十三日に家事裁判の決定として、夫婦同姓を定めた民法・七百五十条等が憲法・二十四条『婚姻の自由』に違反しないと判断。夫婦同姓の制度を合憲とした。十五名の裁判官で構成される大法廷にて合憲は十一名、違憲は四名だった。
平成二十七年以来、二度目の合憲判断。
最高裁は世論の夫婦同姓支持を重んじた。以下は、平成三十年「家族の法制に関する世論調査/内閣府」。本調査は五年毎。対象は十八歳以上。有効回収は二千九百五十二人。
Q.現在の法律では、婚姻によって、夫婦のどちらかが必ず名字(姓)を変えなければならない事になっています。あなたは、婚姻前から仕事をしていた人が、婚姻によって名字(姓)を変えると、仕事の上で何らかの不便を生ずる事があると思いますか
A.「生じる」四十六.七㌫、「生じない」五十.七㌫
Q.あなたは、婚姻によって、ご自分の名字(姓)が相手の名字(姓)に変わったとした場合、その事について、どの様な感じを持つと思いますか(複数回答)
- 「名字(姓)が変わった事で、新たな人生が始まる様な喜びを感じると思う」四十一.九㌫
- 「相手と一体となった様な喜びを感じると思う」三十一.〇㌫
- 「何も感じないと思う」二十三.〇㌫
- 「名字(姓)が変わった事に違和感を持つと思う」二十二.七㌫
- 「今までの自分が失われてしまった様な感じを持つと思う」八.六㌫
Q.あなたは、夫婦の名字(姓)が違うと、夫婦の間の子どもに何か影響が出てくると思いますか
A.「影響がある」六十二.六㌫、「影響はない」三十二.四㌫
Q.希望すれば、夫婦がそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗れる様に法律が変わった場合、あなたは、夫婦でそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗る事を希望しますか。あなたが、結婚なさっている、いないに関わらず、お答え下さい
A.「希望する」十九.八㌫、「希望しない」四十七.四㌫
以上より日本の世論は、夫婦別姓に積極的ではない。夫婦同姓に対し、希望的である。ハイムも記事「夫婦の同姓・別姓を子ども目線からみる(令和二年十二月)」で示した通り、子どもの権利を主張した。
決して、今の大人の利益(権利)だけで決めてはならない。考えるべきは、子どもの利益(権利)とその子が大人になった時の日本
そして最高裁は世論を重んじ、夫婦同姓を合憲とした。
左派・左翼の人権主義者及び報道機関は、データと世論と最高裁を重んじるべきだろう。それが民主主義である。自身の意見が通らなかったからと言って、子ども染みた事をするのは、悪い事だ。そして夫婦別姓は少数派である。偽って、多数派の様な報道を行ってはならない。誤認させる様な報道は悪い事だ。
0コメント