経団連がコロナ対策緩和を会員企業へ要請、「出勤者数の削減」は非公表

【ビジネス報道】 経団連(会長:十倉雅和)は、令和三年十一月二十二日に出勤者数制限に関する方針改訂等について『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の全面改訂について』を公表した。


十九日に政府は「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の全面改訂を行った。以下が、改訂のポイント。


  1. 「次の感染拡大に向けた安心確保の為の取組みの全体像/政府(十二日)」を踏まえ、感染力が今夏の二倍となった場合にも対応できる様に医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保が対策の柱
  2. 「緊急事態制限」等の発出の考え方を見直し、新たなレベル分類に基づき、主に医療提供体制の逼迫度合いに着目。「緊急事態宣言」はレベル3相当、「蔓延防止等重点措置」はレベル3又はレベル2相当で総合的に検討/経団連(二十二日)
  3. ワクチン接種の進捗を踏まえ、感染拡大期にはワクチン・検査パッケージ等を活用し、飲食、イベント、外出・移動等の制限を緩和/同上


また、感染拡大期に政府が事業者へ要請していた職場への出勤者数の一律「七割削減」目標につき、今般の改訂において撤廃。緊急事態宣言時には、「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等の取組みを推進する事こと/政府方針(十九日)」と変更。


今後、緊急事態宣言措置や蔓延防止等重点措置が講じない地域では「事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自動車通勤等、人との接触を低減する取組みを働きかける」とした。


経団連は、会員各位へ各社の事情に応じた人との接触低減の取組みやマスク着用、手指消毒等の基本的な感染症対策の継続を願った。


更に、これまで会員各位へ願っていた「在宅勤務の活用等による出勤者数の削減の実施状況の公表/経産省」につき、今般改訂に伴って緊急事態宣言以外の状況下では、個社において定量的な削減目標を設定し、実施状況を公表する必要が無い事を添えた。


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