【社会報道】 前大阪市長の橋下徹(己酉)が再び敗訴した。平成二十九年六月一日付で『最高裁』第一小法廷(裁判長:木沢克之)は橋下の上告を退ける決定を行い、二審の大阪高裁の判決が確定した。産経等の各社が報じた。本件、民訴は橋下が新潮社(代取:佐藤隆信)に損賠を訴えたもの。訴訟物は、実父と叔父が暴力団組員(いわゆるヤクザ)と報じた月刊誌「新潮45」の記事「大阪府知事は『病気』である」による名誉棄損。
記事が出た当時の橋下は大阪府知事で大阪市長に立候補していた。二審は一審を支持。一審の大阪地裁は橋下の訴えを棄却。記事は真実とし、実父が暴力団組員だった点は橋下の人格形成に影響し得る事実と断定。更に公共の利害に関わるとも指摘していた。これを『最高裁』は実体判断を行ない、上告人・橋下の主張する上告理由は無いとし、原審判決を相当とした。
橋下は別訴でも敗訴していた。二月一日付で『最高裁』第二小法廷(裁判長:山本庸幸)は橋下の上告を退けた。毎日等が報じていた。こちらでは新潮社に併せて、記事を執筆した精神科医・野田正彰を被告とした。一審の大阪地裁では記事内のエピソードの裏付けに着目し、新潮社と野田に計百十万円の支払いを命令していたが、二審の大阪高裁では教諭への取材に信憑性を認め、訴えを棄却し、逆転敗訴。これを『最高裁』は相当としていた。
この二件の司法府『最高裁』の決定により当該記事は、正当で、暴力団組員である実父と叔父は橋下の人格形成に影響し得るとし、公共の利害に関わるものと確定した。尚、上告は一事件の民訴につき、一回のみ。
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