『匿名ハラスメントのアンケート調査』と「相談窓口」のセット開始/日本ハラスメント協会

【ビジネス報道】 令和四年三月十日に企業のハラスメント対策を支援する日本ハラスメント協会(代表理事:村嵜要)は、『パワハラアンケート調査』と「ハラスメント外部相談窓口」がセットになった新サービスをリリースした。HR案件。


前者は、第三者機関である同協会がアンケートを集約。公平性を保ち、匿名で従業員の本音を聞き出せる。企業の実態を把握してから、効果的なハラスメント対策を検討できる。ハラスメントのアンケート結果は企業へフィードバックする。


パワハラ・セクハラに対応したアンケート項目のサンプルを用意。サンプルから必要な項目を選択し、アンケート内容を編集・追加・削除してアンケート項目を決定できる。企業専用のアンケートURLを発行した後に一、二週間程度の回答期限を設定して企業より従業員にメールで案内する。


集約したアンケート結果に同協会の助言を加え、企業へフィードバック。誰がどの様な回答したかが分からない様に従業員のプライバシを保護。同協会は二ヶ月に一回の実施を推進している。本調査を定期的に実施する事で、ハラスメントの早期発見や解決、被害者が何時でもSOSを出せる環境を整え、従業員へ安心感を与える事ができる。



本調査と外部相談窓口のセットは、回答受付期間中に希望者が同協会へ匿名でハラスメント相談できるサービスとなる。特徴は以下の四点。

  1. アンケート結果に対する全体の助言を加えた報告書を提出
  2. 緊急、直ぐ調査を推進する事案を随時報告
  3. もう少し詳しく精査してから調査するか、を判断すべき事案を報告;アンケート回答内容や同協会の外部相談窓口に寄せられた相談内容を精査。相談者に状況確認。精査してから企業へ報告
  4. アンケート受付期間中、希望者は同協会の「ハラスメント外部相談窓口」へ匿名で相談可。重要事案も精査

一般社団法人日本ハラスメント協会 【公式】ハラスメント相談窓口 料金 ハラスメント専門家 ハラスメント相談窓口 社外 ハラスメント 外部相談窓口 ハラスメント 専門家 パワハラ 専門家 内部通報窓口

一般社団法人日本ハラスメント協会とは ハラスメント行為による労働環境の悪化を防止するため第三者相談機関として被害者、加害者、会社の三者間に必要に応じて助言等を行い、企業・団体の皆様と共にハラスメントのない日本の労働社会を目指すことを目的に設立いたしました。パワハラ防止法が成立2020年6月から企業に義務化 ハラスメント 相談窓口 料金はお問い合わせください。パワハラ防止法とは パワハラ防止法 指針 パワハラ防止法 厚生労働省 パワハラ防止法 指針とは?(2019年11月20日) 厚生労働省 指針の素案より抜粋 職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する 指針の素案 下線部分・・セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等 に関するハラスメントの指針においても同様に改正 点線部分・・セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントの指針におい ても同様に改正 1 はじめに 〇 この指針は、法第30条の2第1項及び第2項に規定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ 相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害され ること(以下「職場におけるパワーハラスメント」という。)のないよう雇 用管理上講ずべき措置等について、同条第3項の規定に基づき事業主が適 切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたもの。 2 職場におけるパワーハラスメントの内容 〇 職場におけるパワーハラスメント:職場において行われる1優越的な関係を背景とした言動であって、2業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの により、3労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの要素を 全て満たすもの。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指 示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。 〇 「職場」:事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所。当該労働者が 通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行す る場所については、「職場」に含まれる。 〇 「労働者」:いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、 契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全 て。 派遣労働者については、

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画像:㈳日本ハラスメント協会

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