『情報銀行』に関する経団連の意見|情報信託機能の認定に係る指針Ver2.2(案)

【経済報道】 経団連(会長:十倉雅和)は、令和四年五月二十五日に『情報信託機能の認定に係る指針Ver2.2(案)』への意見を発表した。「情報銀行」案件。


総務省(大臣:金子恭之)と経産省(大臣:萩生田光一)の両省が、「情報銀行」に求められる情報信託機能に関し、改正『個人情報保護法』に対応するべく指針の見直しを含めた検討を行っていた。プロファイリングの取扱いについての問題提起が提起され、本案と「情報銀行におけるプロファイリングの取扱いに関する議論の整理(案)」を取り纏め、四月二十七日より五月二十六日まで意見を募集していた。



以下は、経団連の全般意見。

 情報銀行は、本人のコントローラビリティ(制御能力)を高め、パーソナルデータの流通・活用を促進する事を目指す取組みであり、日本型のデータ流通インフラとして、その普及が強く期待される。

情報銀行の普及の為には、指針を見直すだけでなく、多様な事業者の参加を促す仕組みを検討する事により、個人が各ニーズに合ったサービスを自由に選択できる様にする事が重要である。

加えて、データ交換の為の標準化やデータの品質向上等、情報銀行及び取扱うデータの活用価値を向上させる取組みを推進すべき。



以下は適用範囲。五頁「1 本指針の基本的な運用について」(3)本指針の対象とする事業における個人情報の範囲。

 本指針案の九頁では、健康・医療分野の個人情報の内「要配慮 個人情報に該当しない」情報が取扱可能とされているが、健康・医療分野で取扱う個人情報の多くは要配慮 個人情報を含む為、多くの事業が認定の対象外となる。

健康・医療分野における情報銀行の活用を本人が納得する形で促進できる様に、要配慮 個人情報の取扱いについて早急に議論し結論を得るべき。


 その際、活用ニーズの高い遺伝子情報等の情報についても議論の対象とすべき。



以下は、情報信託機能の認定基準。十八頁「2 情報セキュリティ・プライバシ保護」(3)プライバシ保護対策(プロファイリングに関する情報銀行の対応)。

 本指針案の五頁では「認定は任意のものであり、認定を受ける事が情報銀行事業を行う為に必須ではない」、「本指針では、情報銀行が利用者個人から委任を受けて管理及び第三者提供を行う個人情報として、要配慮 個人情報を含む事業は、認定の対象としない」と記載されている為、認定を受けていない情報銀行における要配慮 個人情報の取扱いは認められている。

他方、本指針案の十八頁では「現状において情報銀行における要配慮 個人情報の取扱いは認められていない」との記載があり、認定を受けていない情報銀行における要配慮 個人情報の取扱いが認められないと誤解される可能性がある為、記載の内容を修正すべき。


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