教職員も必見!児童生徒への『性暴力』等の防止策

【教育報道】 文科省(大臣:末松信介)は、令和四年六月二十九日に動画及びPDFにて『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について~教員を目指す学生の皆さんへ』を公表した。本資料は、学生のみならず、教育現場を担当する都庁当局等の職員も必見すべきである。


以下が目次。

  1. 児童生徒性暴力等の定義
  2. 児童生徒性暴力等を未然に防止する為の取組み
  3. 児童生徒性暴力等の事実があると思われる時の対応
  4. 児童生徒性暴力等により免許状が失効等した場合
  5. 教育実習等での留意点
  6. 児童生徒性暴力等に関する参考動画や教材



一では、本年四月一日に施行した『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』を説明。非・刑事罰の行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。原則、懲戒免職。以下が、児童生徒性暴力等の定義。


  1. 児童生徒等に性交等をする事又は性交等をさせる事
  2. 児童生徒等に猥褻行為をする事又は猥褻行為をさせる事
  3. 『児童ポルノ法』違反
  4. 痴漢行為又は盗撮行為
  5. 児童生徒等に対する悪質なセクハラ



以下が二の未然防止策。

  1. 教育職員等・児童生徒等に対する啓発;教育職員等や養成課程の履修学生への啓発等。児童生徒等に対し、何人からも自己の身体を侵害されてはならない事等を啓発
  2. 「特定免許状失効者」等に関するDB;国によるDB整備、都道府県教委による迅速な記録の実施。教育職員等の任命権者等による、任命又は雇用の際のDBの活用義務
  3. 児童生徒 性暴力等対策 連絡協議会;関係機関等の連携を図る為、学校・教委・都道府県警察等により構成



以下が三の対応策。教育職員等以外の学校において、児童生徒等と接する業務従事者による児童生徒性暴力等についても準用。

  1. 早期発見の措置;定期的な調査等の実施、相談体制の整備
  2. 児童生徒性暴力等に対する措置;相談を受けた者は、学校・学校設置者へ通報(犯罪の疑いがあれば所轄警察署へ速やかに通報)。学校は通報等があれば、学校設置者へ直ちに通報(犯罪と認める場合は所轄警察署に直ちに通報・連携)。報告を受けた学校設置者は、専門家の協力を得て自ら必要な調査を実施
  3. 学校に在籍する児童生徒等の保護・支援



以下が四の特例。

  1. 「特定免許状失効者」等に対する再授与;免許状の失効等の原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、改善更生の状況等より、再授与が適当であると認められる場合に限り、都道府県教委(授与権者)は、免許状の再授与が可。再授与に当たっては、予め、都道府県「教育職員免許状 再授与審査会」の意見を聴く事
  2. 都道府県「教育職員免許状 再授与審査会」;都道府県教委に設置。組織・運営に関し、必要な事項は文科省令において規定



以下が五の留意点。

  1. 絶対に加害者にならない!;性暴力等は決して許されない事。仮に、加害行為により禁固以上の刑に処せられた場合、執行猶予の場合も含め、教員免許状は授与されない。また、加害行為に該当しないまでも、加害行為に繋がり兼ねない行為も行わない事が重要
  2. 被害の相談を受けた場合;児童生徒から、教員等による性暴力等に関する相談を受けた場合、その事実があると思われる時は、実習先の学校や設置者(教育委員会や学校法人)に通報し、難しい時には、自らの所属校等に相談する等、一人で抱えない
  3. 自分が被害者になった場合;被害者が責任を感じ、問題を自分自身で抱え込んでしまう事がある。一人で悩まずに、所属校の教職員、保健管理センタ、学生相談室等へ相談

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