『生産性向上特別措置法案』と改正『産業競争力強化法等の法律案』が閣議決定

【ビジネス報道】 内閣は平成三十年二月九日に『生産性向上特別措置法案(A)』及び『産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(B)』を閣議決定した。一九六常会に提出する予定。


Aでは技術革新で進展した産業構造とグローバル環境に対応し、短期で生産性向上を実現したい。革新的事業活動(新技術の実証促進等)による生産性向上施策へ措置を講ずる。以下の三つが柱。


  1. プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度;参加者と期間を限定。新技術等の実証を行う事ができる環境を整備し、迅速な実証と規制改革に繋がるデータ収集を可能とする。
  2. IoT投資の減税等;データ共有・連携の取組みを認定する制度。設備等への投資に減税措置等の支援を行う。また事業者が国等にデータ提供を要請できる様にする。
  3. 中小企業向け設備投資の促進;中小企業者が、導入計画(市町村認定)に基づいて先端設備等を導入する際に支援措置を講ずる。生産性向上の為の設備投資を加速する。



Bでは産業の持続的な発展を図る。事業再編と外部経営資源の活用支援、情報技術へ対応した経営手法の導入支援、円滑な事業承継、企業再生に係る支援、「中小企業 倒産防止 共済制度」の拡充(連鎖倒産の防止)への措置等を講ずる。以下の六つが柱。


  1.  「産業革新機構」の見直し(産業競争力強化法);同機構を「産業革新投資機構」に改める。投資基準の策定や事後評価の徹底等の見直しを行う。
  2. 会社法の特例措置等(同上);事業再編につき、株式対価のM&Aを認定する。会社法の特例。
  3. 情報の管理措置に係る認証(同上);技術等の情報の漏えい防止措置。認定制度を設け、事業者の情報の適切管理を促す。
  4. 事業承継の加速化(中小企業等経営強化法、承継円滑化法);中小企業者等がM&A等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組みを「経営力向上計画」の認定の対象とする。新たに後継者予定者(承継しようとする代表未就任の者)を金融支援の対象に追加する。
  5. 支援能力の確保(中小企業等経営強化法);経営革新等支援機関の認定制度で有効期間を設ける。期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する(更新制に)。
  6. IT導入の加速化の為の支援体制・セーフティネット整備(中小企業等経営強化法、中小企業倒産防止共済法);IT活用支援を行う事業者への認定制度を設ける。連鎖倒産防止を図る(共済金貸付事由に電子記録債権に係る取引停止を追加)。

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