令和五年度『税制改正』

【ビジネス・金融報道】 岸田内閣は、令和四年十二月二十三日に同五年度『税制改正の大綱』を閣議決定した。


家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振向け、資産所得倍増に繋げる為、NISAの抜本的拡充・恒久化を行う。併せて、スタートアップ(S)生態系を抜本的に強化する為の税制上の措置を講ずる。


また、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、「グローバル・ミニマム課税」の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行う。


加えて、自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環境性能割等を見直す。租税特別措置については、各性質等に応じて適切な適用期限を設定する。


所得課税


NISA制度の抜本的拡充・恒久化

  1. 非課税保有期間を無期限化。NISA制度を恒久的な措置へ
  2. 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)は、百二十万円に拡充
  3. 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引継ぐ「成長投資枠」を新設。「成長投資枠」の年間投資上限額は、二百四十万円に拡充。「つみたて投資枠」と併用を可
  4. 一生涯に亘る非課税限度額を新設定=一千八百万円。内、「成長投資枠」=一千二百万円
  5. 令和六年一月から適用


Sへの再投資に係る非課税措置の創設

  1. 保有株式の譲渡益を元手に、「創業者が創業した場合」や「エンジェル投資家がプレシード・シード期のSへ再投資を行った場合」の再投資分につき、二十億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設
  2. Sへの再投資に係る非課税措置・課税繰延べは、事業実態が認められれば適用が受けられる。プレシード・シード期のSに係る「外部資本要件」を六分の一以上から二十分の一以上に引下げる等、要件緩和


極めて高い水準の所得に対する負担の適正化

  1. その年分の「基準所得金額」から三.三億円を控除した金額に二十二.五㌫の税率を乗じた金額が、その年分の基準所得税額を超える場合、超過金額に相当する所得税を課する
  2. 令和七年分以後の所得税から適用


特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し

  1. 特定非常災害法上の特定非常災害による損失に係る雑損失・純損失の繰越期間につき、損失の程度や記帳水準に応じ、例外的に三年から五年に延長

資産課税


資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等

  1. 「相続時精算課税」制度につき、相続時精算課税 適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税は、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除・百十万円を控除できる
  2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が、災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直し
  3. 「暦年課税」における相続前贈与の加算期間を七年に延長
  4. 同税の延長した期間 (四年間)に受けた贈与の内、一定額(百万円)は、相続財産に加算しない
  5. 「教育資金の一括贈与」に係る贈与税の非課税措置は、節税的な利用に繋がらない様に所要の見直しを行った上で、適用期限を三年延長
  6. 「結婚・子育て資金の一括贈与」に係る贈与税の非課税措置も、節税的な利用に繋がらない様に所要の見直しを行った上で、適用期限を二年延長

法人課税


研究開発税制の見直し

  1. 控除率カーブの見直し・控除率の下限の引下げ(現行:二㌫→一㌫
  2. 「試験研究費」の増減割合に応じ、税額控除の上限を変動させる制度(現行:二十五㌫→二十㌫~三十㌫)を設ける
  3. 「試験研究費」の内、新サービスの開発に係る一定の費用につき、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象。他、所要の見直し


企業による先導的人材投資に係る税制措置

  1. 法人が大学、高等専門学校又は一定の専門学校を設置する学校法人の設立を目的とする法人に対して支出する「寄附金」であって、その設立の為の費用に充てられるものを「指定寄附金」とする
  2. 「特別試験研究費」の対象費用に、「博士号取得者又は一定の研究業務の経験を有する者に対する人件費」を追加し、税額控除率を二十㌫

消費課税


適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置

  1. これまで免税事業者であった者が「インボイス発行事業者」になった場合、納税額を売上税額の二割に軽減する三年間の負担軽減措置
  2. 一定規模以下の事業者の行う少額取引につき、帳簿のみで「仕入税額控除」を可能とする六年間の事務負担軽減策
  3. 少額の返還インボイスにつき、交付義務を免除


承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設

  1. 酒税の保全の為に酒類業の健全な発達に資する取組みを適正且つ確実に行う事につき、承認を受けた酒類製造者に係る一定の酒類へ、製造規模に応じて酒税を軽減する措置
  2. 現行の酒税の特例措置は廃止
  3. 新たな特例措置への移行に伴う激変緩和の為の経過措置


車体課税

  1. 自動車重量税の「エコカー減税」につき、異例の措置として現行制度を令和五年末まで据置き
  2. 据置期間後は、制度の対象となる「二〇三〇基準達成度」の下限を三年間で段階的に八十㌫まで引上げる等
  3. 自動車税・軽自動車税の環境性能割につき、異例の措置として現行の税率区分を令和五年末まで据え置き。三年間で段階的に引上げる
  4. 自動車税・軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例につき、三年間延長
  5. メーカーの不正行為によって、自動車税環境性能割等の納付不足額が発生した場合の特例につき、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行:十㌫)を三十五㌫へ引上げ

国際課税


グローバル・ミニマム課税への対応

  1. グローバル・ミニマム課税につき、所得合算ルールに係る法制化を行う為、各対象会計年度の「国際最低課税額に対する法人税(仮)」及び「特定基準法人税額に対する地方法人税(仮)」を創設
  2. その際、法人税による税額と地方法人税による税額が、九百七:九十三の比率に
  3. 対象企業の事務手続きの簡素化に資する措置を導入
  4. 「外国子会社 合算税制」につき、特定外国関係会社の適用免除要件である租税負担割合の閾値引下げ等の見直し

納税環境整備


電子帳簿等保存制度の見直し

  1. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存ができなかった事につき、相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置
  2. 検索機能の確保の要件につき、緩和措置
  3. 「過少申告加算税」の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿につき、その範囲を合理化・明確化


課税・徴収関係の整備・適正化

  1. 申告義務を認識していなかったとは言い難い高額な無申告に対し、「無申告加算税」の割合を引上げ
  2. また、連年に亘って繰返し無申告加算税等を課される者が行う、更なる無申告に課される無申告加算税等を加重する


ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応

  1. ふるさと納税の指定制度に関し、前の指定対象期間における基準不適合等の事案につき、二年前にまで遡って取消事由とできる

関税


暫定税率等の適用期限の延長等

  1. 令和四年度末に適用期限の到来する「暫定税率(四百十二品目)」の適用期限を一年延長する等


急増する輸入貨物への対応

  1. 輸入申告項目に「通販貨物の該否」及び「国内配送先」等を追加
  2. 税関事務管理人制度につき、非居住者による届出が無い場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等

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