個人所得税|三十一年度 与党『税制改正大綱』

【人生考察】 先日に与党が発表した『平成三十一年度 税制改正大綱』の内、本稿では個人所得税を記す。


  1. 住宅・土地税制
  2. 金融・証券税制


一では、まず住宅借入金がある場合の所得税の特別控除が四措置。借入金の年末残高(五千万円を限度)の一㌫等の特例創設(新元号二年十二月末日まで)、二以上の住宅取得時の控除額の措置、給与所得者の特別控除申告書への無記載事項と同書の記載事項。

優良住宅地の為に土地譲渡時の長期譲渡所得への課税特例に福祉推進事業も加える(地域福利増進事業)。

『土地収用法』特例による収用時には、譲渡所得の五千万円の特別控除等。

老人ホーム等で被相続人の家屋・土地の適用期限を四年延長(空家に係る譲渡所得の三千万円特別控除特例)。

法人税も含めて「文化財 保存活用支援団体」の土地買い取りを付加(特定土地区画整理事業等の為に土地譲渡の二千万円特別控除)。

改正『農業経営基盤強化促進法』を以って、「農地中間管理機構」の農用地買い取りを付加(特定土地区画整理事業等の為に土地譲渡の二千万円特別控除)等の措置。法人税も含む。

住宅改修等の措置の見直し。



二では、NISAに非課税口座の一時出国に対する特例や年齢要件を十八歳以上に引き下げ、本人確認方法の追加、「非課税口座異動届出書」の提出可等の措置。ジュニアNISAも一部含む。

分配金は「集団投資信託」の収益から収益調整金を除く、配当所得から外国所得税を控除時に書類を七年保存等の措置(上場企業の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)。

未発行の制限受益証券を受益権取得用「証券投資信託」への追加等(信託財産に係る利子等の課税特例)。

「財産形成 非課税住宅(年金)貯蓄申告書」において、提出者には個人番号が不要、受領者には必要。

改正『中小企業等 経営強化法』を以って、ストックオプション税制に「認定新規中小企業者等(仮称)」が活用する取締役及び使用人等以外の者(特定事業者)を追加、特定事業者の相続等による株式取得時には承継特例適用者へ非該当等の措置。

特定口座の組み入れ範囲に「役務提供」の対価となる上場株式等を追加。

エンジェル税制の指定期限を二年延長(沖縄振興特別措置法)。

利子・配当受領者等の個人・法人番号の告知期限を三年延長。



他には、重要文化財の譲渡時の拡充や政治活動関連寄附の特例・所得税額の特別控除を五年延長、仮想通貨における必要経費を「移動平均法」又は「総平均法」で取得価額を算出等がある。


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