「会社役員 賠償責任保険(D&O保険)」の税務

【ビジネス ニュース】 平成二十八年二月二十四日に経産省(大臣:林幹雄)は、「会社役員 賠償責任保険(D&O保険)」の保険料に関する課税関係について国税庁(長官:中原広)に照会し、回答を公表した。「D&O保険」は、保険の契約者である会社と保険者である保険会社の契約。被保険者の役員等の行為に因り、損害賠償請求がされた際に、被保険者が被る損害を填補する保険のコトだ。昨今の取締役に対する訴訟のリスクを低減させるモノだ。「D&O保険」の契約内容は自由なので、保険会社に因り内容が異なる。


その「D&O保険」の税務上の取り扱いは、新契約を前提に二つの条件がある。それは、① 会社の「役会の承認」と②「社外取締役の同意」を得るコトだ。そして保険料の負担時には、役員個人へ給与課税を行う必要はないモノとして取り扱われる。以前は保険料が給料課税の対象であった。同庁では、本件に関する詳細な頁「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」が設けられた。


注意点は、二つの条件を満たさない保険料に関しては、給料課税を行う必要がある点となる。

(了)


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