閣法『デジタル手続法案』に新経連が苦言

【ビジネス報道】 新経連(代表理事:三木谷浩史・楽天 代取)の政策プロジェクト チーム「グランドデザインPT」のリーダを務める由利孝(庚子)理事は、平成三十一年三月十五日に同日に閣議決定され、国会に提出された『デジタル手続法案』に関してコメントを発表した。


一つは、デジタル化の恩恵を最大化する為の「デジタル完結原則」の徹底を。

デジタル化の恩恵を最大化する為には、様々な手続きがデジタルで完結する事が重要。手続きの一部にアナログ(紙や対面等)が残ってしまっては、メリットは半減どころかむしろ弊害となってしまう恐れもある。
今回閣議決定されたデジタル手続法案では、デジタル完結に関する基本原則も定められており、従来の政府のスタンスから一歩前進したと評価できる。然しながら各論において、その基本原則を貫徹できるかが重要であり、必要な全ての手続きがデジタル完結原則に則って貫徹できる様、個別法の整備及び運用を強く求めたい。
当然、デジタル化の例外は上記のデジタル原則と整合がとれず、認めるべきではない


二つは、民間手続きのデジタル化の促進。

今回のデジタル手続法案では、民間手続きのデジタル化に向けた個別法の整備が十分とは言えない。現状六㌫程度の民間手続きのオンライン化実施率が、必要な手続きについては百㌫オンライン化され、且つ、デジタル完結可能な手続きになる様、更なる法律の整備と今後のスケジュールの明示を求めたい。
また民間の意見を恒常的に取り入れる仕組み化についても引き続き求めたい


 

本法案は、⾏政のデジタル化に関する基本原則及び⾏政⼿続のオンライン原則に関する共通事項を定め、⾏政のデジタル化を推進する為の個別分野における各種施策を講ずるもの。「情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律(行政手続オンライン化法)」と住民基本台帳法・公的個人認証法・マイナンバー法等の改正で成る。行政手続きの簡素化が図られている。


改正する「行政手続オンライン化法」では、手続等の関連業務を行う民間事業者は行政機関等との連携の確保が努力義務に留められている。また国は、当該施策の実施において、支障が無いと認める時に法制上の措置とその他の必要な施策を講ずる程度に抑えている。


画像:デジタル⼿続法案について/内閣官房

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