特区に新追加事項、シニアや外国人の就労幅が拡大へ

【ビジネス・政治ニュース】 平成二十八年三月二日に第二十回を数える『国家戦略特別区域 諮問会議(議長:安倍晋三)/内閣府』にて、新たな規制改革事項が追加された。今回に追加された事項は、今国会(一九〇)に提出される『改正 特区法案(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律)』に盛り込まれる。追加事項は大別して三つに分けられる。A 医療、B 観光、C 農業。




A 医療

 A-3は、中小企業による障がい者の雇用を推進する。A-4は、六十歳以上から五十歳以上の「シニア・ハローワーク」設置を可能にするモノで、採用に意欲的な企業の情報を集め効率的・効果的にマッチングを行う。

  1. テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例
  2. 特区薬事戦略相談制度の創設による革新的医療機器の開発迅速化
  3. 障がい者雇用に係る雇用率算定の特例拡充
  4.  「シニア・ハローワーク」の設置による高年齢者等に対する重点的な就職支援 
  5. ユニット型指定介護老人福祉施設の設備基準の緩和



B 観光

 B-2は、クールジャパン産業(ファッション、デザイン、アニメ、食等)の海外展開やインバウンド対応を促す措置だ。訪日外国人観光客の体験ニーズに対応した「ファッション・ツーリズム」を推進するタメに特定の外国人材の活躍を進めたり、アニメ学校の留学を可能にする等、クールジャパン産業に就ける外国人を増やす。

  1. 過疎地域等での自家用自動車の活用拡大
  2. クールジャパンに関わる外国人材の受入促進 
  3. 民間事業者と連携した、出入国手続その他の空海港における手続の迅速化
  4. 特別免許状付与の拡大等による外国人等の外部人材活用促進



C 農業

 C-1は、特区内の「農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人」が、農地を取得できる特例(五年間)で要件緩和である。C-2は、農業に就く外国人の入国・在留に対する措置で、攻めの農業への転換を図る。。

  1. 企業による農地取得の特例
  2. 農業の担い手となる外国人材の就労解禁
  3. 「道の駅」の設置主体の民間への拡大
  4. EV(電気自動車)普及のための規制の見直し
  5. 生産緑地地区における農家レストラン等の設置




国家戦略特区:経済特区である。特区内の規制を大幅に緩和し、外国の企業を誘致する計画。特区とそれぞれの拠点ジャンルは以下の通り。


東京圏;国際ビジネス・イノベーションの拠点

関西圏;医療等イノベーション拠点、チャレンジ人材支援

沖縄県;国際観光拠点

新潟県新潟市;大規模農業の改革拠点

兵庫県養父市;中山間地農業の改革拠点

福岡県福岡市・北九州市;創業のための雇用改革拠点


秋田県仙北市;農林・医療ツーリズムの改革拠点

宮城県仙台市;女性活躍・社会起業の改革拠点

愛知県;産業の担い手のための教育・雇用・農業等の総合改革拠点


広島県・愛媛県今治市;観光・教育・創業などの国際交流・ビッグデータ活用特区

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