07.01『中小企業等 経営強化法』施行、中身と手続き

【ビジネス ニュース】 平成二十八年七月一日に中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象とした『中小企業等 経営強化法』が施行された。大概は記事『IT系の設備投資で減税三年、「中小企業等 経営強化法」』で報じた。同法は、各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や中小企業・小規模事業者等(以下、中企等)への固定資産税の軽減・金融支援等の特例措置を規定している。



一.事業分野の特性に応じた、経営力向上の為の指針策定

 事業所管の大臣は、「事業分野別指針」を策定する。同指針は、事業者が行う経営力向上の為の取組み(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示す。例えば、製造や卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車 運送業船舶、自動車整備等を公表する。



二.中企等による、経営力向上の為の取組み支援

 こちらの支援は二つある。一つは、経営力向上計画の認定と支援措置。二つは、認定経営革新等支援機関による支援だ。

前者は、中企等が事業計画「経営力向上計画」を作成する。同計画は、人材育成やコスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させる為の取組み内容等を記載する。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金一億円以下の会社等を対象で、三年間の半減)や金融支援等(低利融資や債務保証等)の特例措置を受ける事ができる。

後者は、認定経営革新等 支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受ける事ができるもの。



三.手続の簡素化

 申請書類が、実質二枚のみと容易だ。窓口に提出以外にも、郵送による送付も受け付ける。

(了)

0コメント

  • 1000 / 1000